自己破産@体験からの進め方のヒント

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借金に悩み、債務整理が頭によぎる方へ、私の、自宅任意売却~自己破産に至る体験をお話します。ご自身の選択の参考にしてください。

一般国民から金融庁への質問 -- グレーゾーン金利 (貸金業法) 改正法へのセーフティーネット -- 利用者編 (本編への追加記事)

2007.11.2

(この記事は、「グレーゾーン金利 (貸金業法) 改正法の影響」のカテゴリーにも掲載いたします。)

2007.10.30 NHKの「クローズアップ現代 -- 消費者金融に異変あり光と陰」の番組を見ました。

2006.12のグレーゾーン金利 (貸金業法) 改正法成立から、現在までの、業界と利用者への影響をレポートしている内容です。

その内容から、かねてより気になっていた、「グレーゾーン金利 (貸金業法) 改正法へのセーフティーネット」について、個人的なレポートをまとめてみたいと思います。

セーフティーネットは、既存利用者に対してと、金融業界に対してとあると思いますが、今日は「利用者編」です。(金融業界に対してのことは、また改めて書きたいと思います。)

【現状】

グレーゾーン金利 (貸金業法) 改正法のメインは、グレーゾーン金利の撤廃(最大29.2%→20.0%に引き下げ)と総量規制(総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けを禁止)で、2009年末頃までを目処に実施要となっています。

この、グレーゾーン金利 (貸金業法) 改正法の成立に伴い、金融業界と、その利用者は、多大な影響を受けています。

どういうことが起こっているかというと、金融会社は、金利の引き下げに向かう(2009末まで猶予はあるものの、すでにそれを見据えた対応が始まっている)、それと同時に、与信審査の厳格化を進めているということです。

私の家族名義のクレジットカード2口についても、1口は、2007.4以降、キャッシングの金利が、従来の26.28%から18.00%に改定されました。もう1口のほうも、2007.10から、従来の28.20%から18.00%に改定されました。

利用者への影響はというと、金融会社の、金利引き下げに伴う与信の厳格化と、総量規制により、貸し出し枠が狭まるということです。放送では、ある金融会社は、従来、申し込みの70%に融資していたが、今は30%しか融資できないとのケースを、また、自営業の男性が、従来借り入れていて、返済延滞もないのに、新規融資を断られている例が、紹介されていました。

したがって、従来の利用者が、突然、基準を変えられることによって、これ以上借金が継続できにくくなってきているわけです。

そうすると、当然、経済的に行き詰る人が増えます。

そうしたときに、その人はどうするでしょうか。行き詰れば、最終的には、何らかの債務整理しかありません。

私の場合も、自己破産を決断する際の一つのきっかけとなったのは、昨年10月ころの、ある消費者金融会社の、突然の「新規利用停止」でした。自転車操業でしたが、滞納していたわけではなかったのにです。

【セーフティーネット】

こういう事態に対して、法改正は、適切な本来の姿に戻すということなのだろうけれど、従来の経済社会の中でやってきた人たちに対して、いきなりこうなりましたからで済ませてはいけないと思うのです。そこに、個人個人の事情に応じたセーフティーネット対応が必要だと思うのです。

もちろん、最終的なセーフティーネットは、「債務整理」でしょう。しかし、それだけではあまりにも極端です。「債務整理」したあとは、その個人には、社会的信用の喪失や、ブラックになるなどのペナルティーが待っています。

だれしも、できれば、多重債務を、債務整理以前に、解決したいと思っているはずです。

放送で、利用者へのセーフティーネットについて、ゲストの方は、「相談所へ行ってください」とだけ言っていました。「相談所へ行け」とは、債務整理をしろということなのかという印象を覚えましたが、一方、放送では、高リスク者の受け皿となる消費者向けのセーフティーネット貸付けを行う「岩手県消費者信用生活協同組合」の例も紹介していました。これはいいと思いました。

債務整理後のライフトラブルに対して融資してくれる事例が紹介されていましたが、疑問なのは、「多重債務中でも、返済のための融資の受け皿になってくれるのか」、また、「県外の人でも申し込みできるのか」ということでした。

岩手県消費者信用生活協同組合に、電話で聞いてみました。答えは、多重債務中でも、融資の相談はできる、しかし、県内の人のみ、とのことでした。

では、こういった取り組みは、他県でも展開されているのでしょうか。電話で話した、岩手県消費者信用生活協同組合の方は、同様の展開は、今、福岡と東京にもあるとのことでした(それ以外は現状ないらしい)。ただ、従来からある「社会福祉協議会」は、全国にあり、同様の趣旨の取り組みもあるはずとのことでした。私も、「社会福祉協議会」の名前は聞いたことはあります。

さらに調べてみたのですが、「金融庁」のウェブサイトにも、情報がありました。

金融庁 「貸金業法改正法・多重債務者対策について」のページ

ここで、内閣府に設置されたという「多重債務者対策本部」 平成19年4月20日決定の「多重債務問題改善プログラム」が紹介されており、そのプログラム中の一部を、以下に引用します。

----引用開始----

3.借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付けの提供

(1) 基本的考え方

消費者が貸金業者等からの債務の返済に窮した場合の対応としては、まずは丁寧な事情の聴取と債務整理等も含めた解決方法の検討が必要であるが、その上で、自己破産・個人再生等の債務整理とあわせて、あくまで多重債務問題解決の一つの選択肢として、セーフティネット貸付けの提供についても検討が必要である。
また、セーフティネット貸付けを行う場合でも、対応の前提として、丁寧な事情の聴取と具体的な解決方法の検討が十分に行われるように、相談窓口とセーフティネット貸付けを行う主体とのネットワークの構築や連携の促進が必要である。

(2)「顔の見える融資」を行うモデルを広げていく取組み

① 高リスク者の受け皿となる消費者向けのセーフティネット貸付けを充実させる際には、それぞれの地域において、「顔の見える融資」(相談者との顔の見える関係を構築することによって、相談者のリスクを下げる地道な努力としての、丁寧な事情聴取、具体的な解決方法の相談、事後のモニタリングを前提として、返済能力が見込まれ、多重債務問題の解決に資する場合に限って、低利の貸付けを行うこと)を行う、いわば「日本版グラミン銀行」モデルを広げていくよう取り組む。(関係省庁)

② こうした貸付けを行う主体としては、きめ細かい相談対応が前提となることから、各地域に根付いた非営利機関(生活協同組合、NPO、中間法人等)や民間金融機関(労働金庫、信用金庫、信用組合等)を想定する。民間金融機関の場合にも、地域の住民に対して適切な貸付けを行っていくことができるよう、創意工夫を凝らしていくことを期待する。(関係省庁)

③ 例えば、岩手県消費者信用生活協同組合のように、非営利機関(生活協同組合、NPO、中間法人等)が新たに高リスク者への貸付けを行う場合に、その原資を集めるには、公的な信用付与が必要と考えられる。
その場合、公的資金を直接拠出する形をとると、貸し手側にモラルハザ
ードが発生するおそれがあるので、例えば、当該非営利機関に融資を行う金融機関に自治体が預託金を預けるといった岩手県消費者信用生活協同組合の例が参考になると考えられる。

(3) 既存の消費者向けセーフティネット貸付け

① 既存の消費者向けセーフティネット貸付け(地域の社会福祉協議会による生活福祉資金貸付等の制度、自治体による母子寡婦福祉貸付金制度、労働金庫による自治体提携社会福祉資金貸付制度等)についても、丁寧な事情聴取、具体的な解決方法の相談、事後のモニタリングを前提として、返済能力が見込まれ、多重債務の予防・悪化の防止に資する場合に限って、低利の貸付けを行う取組みを進めることにより、受け皿としての活用を促進する。(厚生労働省)

② 地域の社会福祉協議会による生活福祉資金貸付け、自治体による母子寡婦福祉貸付金制度の実施に際しては、利用促進と貸倒れ抑制の両立を図るため、制度の周知を図るほか、事前相談や事後モニタリングを充実させるとともに、貸付けにあたって、必要な場合には、弁護士等多重債務問題の専門家への紹介・誘導を図る。
このため、生活福祉資金貸付については、例えば家庭訪問等により相談を行なう民生委員に対し、債務整理等に関する知識を周知するための研修を行うとともに、弁護士会等との提携を強化する。(厚生労働省)

③ 生活福祉資金貸付けについては、貸付実績が少額である現状にかんがみ、地域の関係機関とも連携して、制度の周知を行うとともに、関係機関が対象者を確実に誘導し、返済能力が見込まれ、多重債務の予防・悪化の防止につながるニーズを確実に満たすよう、積極的な活用を促す。(厚生労働省)

(4) 生活保護制度・最低賃金制度

所得そのものが低い者を対象とした社会保障の最後のセーフティネット
である生活保護については、受けられるべき生活保護が受けられずに高金利の貸付けがそれを代行するといった事態が発生しないよう、適正な運用を図る。
また、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障する安全網として一層適切に機能すべきという観点から、「最低賃金法の一部を改正する法律案」を第166 回通常国会に提出したところであり、同法案の成立後は、その円滑な施行に向けて、改正内容の周知を図る。(厚生労働省)

----引用ここまで----

この言葉どおりであれば、債務整理以外のセーフティーネットも用意しようとしているのだなと思います。

それで、どういう進展なのか、本当に多重債務中でも融資してくれるのかどうか、について、金融庁のウェブサイトからのリンクで、このプログラムを掲載していた、首相官邸/多重債務者対策本部のページに、内閣官房副長官補室の電話番号が掲載されていましたので、一般国民として聞いてみたいと思い、電話してみました。

電話は結局、金融庁に回されましたが、趣旨としては、「債務整理以外のセーフティーネットも用意しようとしている」ことは、確認できました。消費者相談センターや、弁護士/司法書士相談窓口などとも連携してとのことです。しかし、進展はというと、「NPO、自治体の活動に期待する」というもので、金融庁は、指導する立場まではいかないのだとか。

迫力はありませんが、一応、こういう趣旨の動きもあるらしいということ、覚えておきたいと思います。

最後に、個人的な思いつきですが、セーフティーネットとしてこんなアイデアはどうかと思ったことがありますので、単なる思い付きですが、紹介します。

借金を返したい、しかし、収入がついてこないということが、あります。私も、かつての収入から今は1/4くらいでしょう。これは、格差社会問題が大きいと思います。いくらなんでも、大会社と下請け、さらにその下請けと、格差ありすぎです。

そこで、「借金に悩む方を必要資格として、借金の返済に必ずあてる目的での、特別雇用制度を、厚労省主体で推進したらどうか」と思うのです。借金に悩む方が、優先的に就労できる制度ということです。給与中、○○円は、天引きの上、債権者に自動返済するとかのシステムにしてです。


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Author:Bankrupted
2002.5 会社早期退職
株トレード
2004.5 自宅任意売却
2006.11 自己破産を選択
2007.2 自己破産申し立て
2007.3 破産手続き開始
2007.5 免責認可

このようになってしまった経緯と、体験からの自己破産の進め方のヒントを記します。皆さんの「他山の石」となれればと思います。

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