家族名義のクレジットカードは対象外
■家族名義のクレジットカード残は、同一の家計の中でのものでも、債務整理の対象にならないようです。名義人本人が自己破産しなければならないとのことです。
私の場合、妻名義のクレジットカードが2枚あり、ショッピングとキャッシングの残が約150万ありました。これが債務整理の対象になれば一番助かるとは思っていましたが、だめならこれはしかたないと考えていました。
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自己破産についての調査段階で、2006年11月初旬、インターネットで調べた弁護士さんの「無料メール相談」で、下記のようにお聞きしました。
・ 専業主婦である妻名義のクレジットカードで、引き落としが夫(私)の銀行口座になっている分は、私だけが自己破産しても、債務整理の対象にならないのでしょうか。妻も自己破産しなければならないのでしょうか。
また、私だけが自己破産しても債務整理の対象にはならないとして、私だけ自己破産した場合、今までどおり妻はカードを使い続けることができるものでしょうか。
それに対して、以下の回答をいただきました。
・ 奥さん名義の分は
あなたの手続の対象となりません。
奥さんは今まで通り使えます。
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■しかし、こういうケースをどう処理するのがいいかということについては、弁護士さんによって勧める方法が異なるようです。
2006.11、私は、初めての直接お会いしての相談として、東京の弁護士事務所を訪ねました。そこの弁護士さんは、同一家計であることから、妻も同時に自己破産を申請するべきだと言いました。私が、それは避けたい(妻名義分が残っても妻の自己破産は避けたい)と言いましたが、「あなたの現実的状況として、債務が残ってやっていけるのか」「裁判所も認めるかどうかわからない」ということを言い、ほかの選択肢はないという強硬な姿勢でした。
「債務が残ってやっていけるのか」に関しては、私に明確なめどがあったわけではありませんが、毎月の支払い額は、残ってもなんとかやっていける額だと思っていました。万一の場合は、そのときに「妻の自己破産」を考えればいいと思いました。
また、上記の、メール相談の件を話し、「法的にできないことなのですか」と問いましたが、これに対しては、正面から答えようとせず、「債務が残ってやっていけるのか」「裁判所も認めるかどうかわからない」を繰り返しました。
暗澹たる思いで東京を去りました。結局、この弁護士事務所には依頼しませんでした。
■その後、地場の弁護士さんに相談に行きました。この件について、このような経緯もお話して見解をお聞きしたところ、あっさりと、「私だけの自己破産でも、問題なく進められる」と言われました。一つの安堵を覚えました。ただ、私が自己破産したあと、妻名義のクレジットカードが、普通に使い続けられるかどうかに関しては、いわゆる「信用状況」が変わることになるので、クレジット会社の判断で、どういう処置がされるかはわからない、と言われました。それはそうだろうな、でもしかたがないと思いました。(現在は、新たな利用は控えており、返済のみしており、クレジット会社から特別な話は来ていません。2007年8月、1社で一度、金利低減のため、いったん全額返済→再度同額キャッシングのオペレーションを試しましたが、支障なくできました。)
結局この弁護士さんに依頼しました(この弁護士さんに依頼した理由は、ほかにもいくつかの要素がありますが、別の記事に出てくると思います)。 クリックしてくれるとうれしいです→
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私の場合、妻名義のクレジットカードが2枚あり、ショッピングとキャッシングの残が約150万ありました。これが債務整理の対象になれば一番助かるとは思っていましたが、だめならこれはしかたないと考えていました。
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自己破産についての調査段階で、2006年11月初旬、インターネットで調べた弁護士さんの「無料メール相談」で、下記のようにお聞きしました。
・ 専業主婦である妻名義のクレジットカードで、引き落としが夫(私)の銀行口座になっている分は、私だけが自己破産しても、債務整理の対象にならないのでしょうか。妻も自己破産しなければならないのでしょうか。
また、私だけが自己破産しても債務整理の対象にはならないとして、私だけ自己破産した場合、今までどおり妻はカードを使い続けることができるものでしょうか。
それに対して、以下の回答をいただきました。
・ 奥さん名義の分は
あなたの手続の対象となりません。
奥さんは今まで通り使えます。
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■しかし、こういうケースをどう処理するのがいいかということについては、弁護士さんによって勧める方法が異なるようです。
2006.11、私は、初めての直接お会いしての相談として、東京の弁護士事務所を訪ねました。そこの弁護士さんは、同一家計であることから、妻も同時に自己破産を申請するべきだと言いました。私が、それは避けたい(妻名義分が残っても妻の自己破産は避けたい)と言いましたが、「あなたの現実的状況として、債務が残ってやっていけるのか」「裁判所も認めるかどうかわからない」ということを言い、ほかの選択肢はないという強硬な姿勢でした。
「債務が残ってやっていけるのか」に関しては、私に明確なめどがあったわけではありませんが、毎月の支払い額は、残ってもなんとかやっていける額だと思っていました。万一の場合は、そのときに「妻の自己破産」を考えればいいと思いました。
また、上記の、メール相談の件を話し、「法的にできないことなのですか」と問いましたが、これに対しては、正面から答えようとせず、「債務が残ってやっていけるのか」「裁判所も認めるかどうかわからない」を繰り返しました。
暗澹たる思いで東京を去りました。結局、この弁護士事務所には依頼しませんでした。
■その後、地場の弁護士さんに相談に行きました。この件について、このような経緯もお話して見解をお聞きしたところ、あっさりと、「私だけの自己破産でも、問題なく進められる」と言われました。一つの安堵を覚えました。ただ、私が自己破産したあと、妻名義のクレジットカードが、普通に使い続けられるかどうかに関しては、いわゆる「信用状況」が変わることになるので、クレジット会社の判断で、どういう処置がされるかはわからない、と言われました。それはそうだろうな、でもしかたがないと思いました。(現在は、新たな利用は控えており、返済のみしており、クレジット会社から特別な話は来ていません。2007年8月、1社で一度、金利低減のため、いったん全額返済→再度同額キャッシングのオペレーションを試しましたが、支障なくできました。)
結局この弁護士さんに依頼しました(この弁護士さんに依頼した理由は、ほかにもいくつかの要素がありますが、別の記事に出てくると思います)。 クリックしてくれるとうれしいです→


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