債務整理の4つの方法
債務整理の方法には、下記の4つあるようです。
自己破産(同時廃止/個人管財)
任意整理
個人民事再生(小規模個人再生/給与取得者再生)
特定調停
持ち家などの財産のある/なし、また収入の状況などによって、最適な方法が異なってくるようです。
私が最初に相談に訪れた法律事務所でいただいた資料から、概要をまとめてみます。(2006.5.18改定とある内容ですが、あくまでも参考に留めていただき、ご自身でご確認ください。)
なかなかイメージしにくい部分もあるかと思いますが、予備知識としては、だいたいこんなものなのかというイメージを持っているといいと思います。(ただ、長いので、必要と思うときに、詳しく読んでください。)
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■■自己破産 -- 一定の財産の分配と借金免除
破産とは、借金を返せなくなったときに、一定の財産(日常の財産を除く)を債権者(貸し手のこと)たちに平等に分配する一方、「免責」を受けることで、借金を全額免除してもらう手続きです。
自己破産 → 財産の分配(高額な財産(家/保険解約金など)があれば、債権者たちに平等に分配、日常の財産は失わない。そして、免責(借金を全額免除)。
■自己破産の注意点 -- 当面借金はできない
* 住宅などの高額な財産は、処分をうけます。
* 法律上の一定の資格が制限されることがあります。
・ 弁護士/公認会計士/弁理士/税理士/司法書士/行政書士/社会保険労務士/土地家屋調査士等、また商工会議所会員となる資格
・ 後見人/保佐人/後見監督人/遺言執行者といった法律上、他社の法律行為を補完すべき立場の者となる資格
・ 他人の財産を管理し、また取引を行う仕事に就く資格
・ 信託の受託者/証券外務員/旅行業者/商品取引所会員/宅地建物取引主任者/中央卸市場の卸売業者/建設業法に定める建設業者等
* 金融機関には登録されますので、当分の間、借金はできません。(いわゆるブラックリストに載ります。)
* 再度の免責は7年間はできません。
■破産への誤解 -- こんな誤解はありませんか
* 日常の財産は失われません。
* 住民票/戸籍謄本には記載されません。
* 自宅に伺うことはありません(原則)。
* 海外旅行はできます。
■破産の注意点 -- 詐欺破産罪
次の行為は詐欺破産罪となり、借金の整理どころか刑務所に行くことになります。
* 詐欺破産罪(265条)
・ 債務者が、債権者を害する目的で、財産を隠したり、壊したりしたとき → 10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。
* 審尋における説明拒否等の罪(271条)
・ 債務者が、破産手続き開始の申し立てまたは免責認可の申し立てについての審尋において、裁判所が説明を拒み、または虚偽の説明をしたとき → 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。
■個人破産の2種類 -- 少額管財と同時廃止
少額管財 -- 管財人が任命される手続きです(裁判所により弁護士が任命されます)。管財人が財産等の調査を行います。
同時廃止 -- 管財人が任命されない手続きです。「特に財産がない」「免責不許可事由がない」「事業を行っていない」などの場合に選択されます。
■同時廃止ができない場合 → 少額管財を選択
以下にあてはまる場合、同時廃止ができず、個人管財となります。あてはまらない場合は、同時廃止が可能です。
1 債務負担の原因が、下記(1)-(3)にあてはまる。
(1) 浪費
(2) ギャンブル
(3) 事業資金
2 その他、以下のような状況がある。
(4) 詐欺的な借入状況がある(弁護士に相談する直前の借入等)
(5) 破産財団に属する財産を債権者の不利益に処分した。
(6) 7年以内に免責を受けたことがある。
((1)~(6)のような場合を免責不許可事由と言います。)
(7) 偏頗(へんぱ)弁済(かたよった返済)行為があり、否認権の行使によって金銭等の財産を取り戻す必要がある。
(8) 生命保険解約返戻金等の換価容易な財産が20万円を超える。
(9) 総負債額が多額の場合や債権者が多数の場合等、管財人による調査が必要となる。
<<ちなみに私が思うことは、最初に相談した事務所では、私は(3)(4)(9)に当てはまるので同時廃止は無理と言われました。しかし、その後、地場の弁護士に相談し、同時廃止でやれました。個々の状況によると思いますので、法テラスも活用し、場合によっては複数の弁護士さんに相談してみるのがいいと思います。>>
■■任意整理 -- 裁判所を介さず借金を減額
* 任意整理とは、弁護士が貸金業者と交渉して借金の減額を求める手続きです。
* 裁判所は介しません。
* 多くの貸金業者は利息制限法以上の金利をとっています。それを利用して弁護士が交渉します。
(参考) 利息制限法第1条1項
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
・元本が10万円未満の場合 年2割
・元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
・元本が100万円以上の場合 年1割5分
■任意整理の特徴(1) -- 利息を減額して計算しなおす
* 今まで支払い済みの利息をカット
任意整理では、今までの分については、利息制限法の範囲の15%~18%で計算されます。つまり、通常、消費者金融の利息は29.2%ですが、任意整理すると、過去にさかのぼって利息が18%で計算しなおされます(100万円以内の場合)。その結果、お金が戻ってくることさえあります(過払金変換)。
■任意整理の特徴(2) -- 整理後の返済は無利息
* 任意整理は将来の利息なしの分割払い
任意整理を弁護士が行うと、任意整理後は利息がつかないように交渉します。したがって、任意整理すると、今後は分割払いにしても、将来の子息がつかない場合が多いのです。
■任意整理の特徴(3) -- 取立がなくなる
* 弁護士に任意整理を頼めば、貸金業者は、直接取り立てることができなくなります。
* 弁護士がすべて対処しますので、今後は貸金業者と連絡をとる必要はありません。
* したがいまして、もう取り立てについて心配する必要はなくなります。
* つまり、これまで返済が遅れて、厳しい取立にあってきた場合も、弁護士に頼めばもうあなたに連絡がいくことはありません。
■任意整理の要件 -- 3年で返済できること
* 任意整理には、3年程度ですべて返済できる見込みが必要です。
(必要な資金の例)
18%で引きなおした借入残高 → 月々の返済額
100万円 → 28000円
200万円 → 55000円
500万円 → 139000円
* 返済が困難な場合は破産か個人民事再生をお勧めします。
* また、いわゆるブラックリストに載りますので、今後の借金は困難になります。
■■個人民事再生
* 個人民事再生たは、裁判所の手続きにより、借金を大幅に減額して、それを原則として3年間の分割払いで支払っていく手続きです。
* 住宅ローンがある方についても利用できます。
* 破産ではないので、住宅が維持できる場合があります。
* 安定した収入がある方以外は利用できません。
■個人民事再生と任意整理 -- 裁判所の介在の有無
【任意整理】裁判所を介さない -- 教硬な債権者が交渉を拒絶したとき、対抗策がない
⇔
【個人民事再生】裁判所を介する -- 貸金業者の交渉拒絶は不可能
【任意整理】借金減額の方法 -- 借金を18%で計算しなおして減額
⇔
【個人民事再生】借金減額の方法 -- 最大500万円、最低100万円または借金の5分の1
【任意整理】強硬な債権者が給料を差し押さえたりすることに、対抗策がない
⇔
【個人民事再生】手続きが開始されると、給料の差し押さえはできなくなる
■個人民事再生と破産 -- 財産維持⇔全額免除
【破産】すべての借金を免除(これを免責と言います)
⇔
【個人民事再生】減額したものを3~5年で返済
【破産】住宅など99万円以上の財産をもてない
⇔
【個人民事再生】住宅などの財産は維持できる場合がある
【破産】免責不許可事由にあてはまると破産できない(例: 浪費やギャンブルに使用/返済意思がない借金等)。手続き終了まで一定の職業に就くことが制限(弁護士など士業/会社役員)
⇔
【個人民事再生】免責不許可事由/職業の資格制限なし。一方、安定した収入等の要件がある。
■個人民事再生の要件 -- 安定した収入など
個人民事再生には、以下のような要件があります。
* 安定した収入があること
* 借金総額が5000万円以下であること
* 住宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと
* 資産があって、破産した場合より有利な返済計画が立てられること
■個人民事再生の2つの種類 -- 小規模個人再生/給与所得者再生
小規模個人再生 -- 減額後の返済額は100万円以上500万円以下に限定
給与所得者再生 -- 債権者の同意不要 = 手続き簡素 (サラリーマンのみ)
* どちらの手続きを選ぶかはケースバイケースですが、小規模個人再生を選択したほうが支払い額が少なくてすむ場合が多いです。
■小規模個人再生の特徴
対象: サラリーマン/自営業者など、継続または反復して収入を得られる見込みのある人
返済額/返済期間: 100万円(債務額が100万円未満のときはその金額)~500万円に限定。返済期間 -- 原則3年(最長5年にできる)
債権者の同意: 返済計画案に対して、債権者および債権額の過半数の同意が必要
■給与所得者再生の特徴
対象: サラリーマンのみ
返済額/返済期間: 可処分所得(手取り収入-税金-必要最低限の生活費)の2年分の範囲に限定。返済期間 -- 原則3年(最長5年にできる)
債権者の同意: 法律の定める計算式/最低返済額に従っていれば、債権者の同意は不要
* 債権者の同意の要否が、小規模個人再生と給与所得者再生の大きな違いです。
■■特定調停 -- 調停委員を交えて交渉
* 特定調停とは、簡易裁判所で、調停委員を交えながら、債権者と交渉して借金の減額を図る手続きです。
■特定調停の注意点 -- 使い分けが大切
* 調停委員が強引なときがある
調停委員が話しを早くまとめようとしてしっかりした条件を詰めないときがあります。
* 業者は途中からした取引履歴を開示しない
取引履歴を開示しないといくらで和解したらよいかわからず、長い取引でも全部開示させる必要があります。しかし、業者によっては特定調停の場合、全部開示しないことがあります。
* 過払いの請求ができないことがある
払いすぎているかどうか、素人にはわかりません。そして、業者は過払いを黙ったまま和解してしまいます。そうすると、取り返すことができるお金を失うおそれがあります。
* 調停成立後、払わないと強制執行されてしまう
調停で成立した内容を守らないと、すぐに強制執行されてしまう可能性があります。その場しのぎの調停を締結するとあとで大変なことになります。 クリックしてくれるとうれしいです→
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自己破産(同時廃止/個人管財)
任意整理
個人民事再生(小規模個人再生/給与取得者再生)
特定調停
持ち家などの財産のある/なし、また収入の状況などによって、最適な方法が異なってくるようです。
私が最初に相談に訪れた法律事務所でいただいた資料から、概要をまとめてみます。(2006.5.18改定とある内容ですが、あくまでも参考に留めていただき、ご自身でご確認ください。)
なかなかイメージしにくい部分もあるかと思いますが、予備知識としては、だいたいこんなものなのかというイメージを持っているといいと思います。(ただ、長いので、必要と思うときに、詳しく読んでください。)
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■■自己破産 -- 一定の財産の分配と借金免除
破産とは、借金を返せなくなったときに、一定の財産(日常の財産を除く)を債権者(貸し手のこと)たちに平等に分配する一方、「免責」を受けることで、借金を全額免除してもらう手続きです。
自己破産 → 財産の分配(高額な財産(家/保険解約金など)があれば、債権者たちに平等に分配、日常の財産は失わない。そして、免責(借金を全額免除)。
■自己破産の注意点 -- 当面借金はできない
* 住宅などの高額な財産は、処分をうけます。
* 法律上の一定の資格が制限されることがあります。
・ 弁護士/公認会計士/弁理士/税理士/司法書士/行政書士/社会保険労務士/土地家屋調査士等、また商工会議所会員となる資格
・ 後見人/保佐人/後見監督人/遺言執行者といった法律上、他社の法律行為を補完すべき立場の者となる資格
・ 他人の財産を管理し、また取引を行う仕事に就く資格
・ 信託の受託者/証券外務員/旅行業者/商品取引所会員/宅地建物取引主任者/中央卸市場の卸売業者/建設業法に定める建設業者等
* 金融機関には登録されますので、当分の間、借金はできません。(いわゆるブラックリストに載ります。)
* 再度の免責は7年間はできません。
■破産への誤解 -- こんな誤解はありませんか
* 日常の財産は失われません。
* 住民票/戸籍謄本には記載されません。
* 自宅に伺うことはありません(原則)。
* 海外旅行はできます。
■破産の注意点 -- 詐欺破産罪
次の行為は詐欺破産罪となり、借金の整理どころか刑務所に行くことになります。
* 詐欺破産罪(265条)
・ 債務者が、債権者を害する目的で、財産を隠したり、壊したりしたとき → 10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。
* 審尋における説明拒否等の罪(271条)
・ 債務者が、破産手続き開始の申し立てまたは免責認可の申し立てについての審尋において、裁判所が説明を拒み、または虚偽の説明をしたとき → 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。
■個人破産の2種類 -- 少額管財と同時廃止
少額管財 -- 管財人が任命される手続きです(裁判所により弁護士が任命されます)。管財人が財産等の調査を行います。
同時廃止 -- 管財人が任命されない手続きです。「特に財産がない」「免責不許可事由がない」「事業を行っていない」などの場合に選択されます。
■同時廃止ができない場合 → 少額管財を選択
以下にあてはまる場合、同時廃止ができず、個人管財となります。あてはまらない場合は、同時廃止が可能です。
1 債務負担の原因が、下記(1)-(3)にあてはまる。
(1) 浪費
(2) ギャンブル
(3) 事業資金
2 その他、以下のような状況がある。
(4) 詐欺的な借入状況がある(弁護士に相談する直前の借入等)
(5) 破産財団に属する財産を債権者の不利益に処分した。
(6) 7年以内に免責を受けたことがある。
((1)~(6)のような場合を免責不許可事由と言います。)
(7) 偏頗(へんぱ)弁済(かたよった返済)行為があり、否認権の行使によって金銭等の財産を取り戻す必要がある。
(8) 生命保険解約返戻金等の換価容易な財産が20万円を超える。
(9) 総負債額が多額の場合や債権者が多数の場合等、管財人による調査が必要となる。
<<ちなみに私が思うことは、最初に相談した事務所では、私は(3)(4)(9)に当てはまるので同時廃止は無理と言われました。しかし、その後、地場の弁護士に相談し、同時廃止でやれました。個々の状況によると思いますので、法テラスも活用し、場合によっては複数の弁護士さんに相談してみるのがいいと思います。>>
■■任意整理 -- 裁判所を介さず借金を減額
* 任意整理とは、弁護士が貸金業者と交渉して借金の減額を求める手続きです。
* 裁判所は介しません。
* 多くの貸金業者は利息制限法以上の金利をとっています。それを利用して弁護士が交渉します。
(参考) 利息制限法第1条1項
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
・元本が10万円未満の場合 年2割
・元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
・元本が100万円以上の場合 年1割5分
■任意整理の特徴(1) -- 利息を減額して計算しなおす
* 今まで支払い済みの利息をカット
任意整理では、今までの分については、利息制限法の範囲の15%~18%で計算されます。つまり、通常、消費者金融の利息は29.2%ですが、任意整理すると、過去にさかのぼって利息が18%で計算しなおされます(100万円以内の場合)。その結果、お金が戻ってくることさえあります(過払金変換)。
■任意整理の特徴(2) -- 整理後の返済は無利息
* 任意整理は将来の利息なしの分割払い
任意整理を弁護士が行うと、任意整理後は利息がつかないように交渉します。したがって、任意整理すると、今後は分割払いにしても、将来の子息がつかない場合が多いのです。
■任意整理の特徴(3) -- 取立がなくなる
* 弁護士に任意整理を頼めば、貸金業者は、直接取り立てることができなくなります。
* 弁護士がすべて対処しますので、今後は貸金業者と連絡をとる必要はありません。
* したがいまして、もう取り立てについて心配する必要はなくなります。
* つまり、これまで返済が遅れて、厳しい取立にあってきた場合も、弁護士に頼めばもうあなたに連絡がいくことはありません。
■任意整理の要件 -- 3年で返済できること
* 任意整理には、3年程度ですべて返済できる見込みが必要です。
(必要な資金の例)
18%で引きなおした借入残高 → 月々の返済額
100万円 → 28000円
200万円 → 55000円
500万円 → 139000円
* 返済が困難な場合は破産か個人民事再生をお勧めします。
* また、いわゆるブラックリストに載りますので、今後の借金は困難になります。
■■個人民事再生
* 個人民事再生たは、裁判所の手続きにより、借金を大幅に減額して、それを原則として3年間の分割払いで支払っていく手続きです。
* 住宅ローンがある方についても利用できます。
* 破産ではないので、住宅が維持できる場合があります。
* 安定した収入がある方以外は利用できません。
■個人民事再生と任意整理 -- 裁判所の介在の有無
【任意整理】裁判所を介さない -- 教硬な債権者が交渉を拒絶したとき、対抗策がない
⇔
【個人民事再生】裁判所を介する -- 貸金業者の交渉拒絶は不可能
【任意整理】借金減額の方法 -- 借金を18%で計算しなおして減額
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【個人民事再生】借金減額の方法 -- 最大500万円、最低100万円または借金の5分の1
【任意整理】強硬な債権者が給料を差し押さえたりすることに、対抗策がない
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【個人民事再生】手続きが開始されると、給料の差し押さえはできなくなる
■個人民事再生と破産 -- 財産維持⇔全額免除
【破産】すべての借金を免除(これを免責と言います)
⇔
【個人民事再生】減額したものを3~5年で返済
【破産】住宅など99万円以上の財産をもてない
⇔
【個人民事再生】住宅などの財産は維持できる場合がある
【破産】免責不許可事由にあてはまると破産できない(例: 浪費やギャンブルに使用/返済意思がない借金等)。手続き終了まで一定の職業に就くことが制限(弁護士など士業/会社役員)
⇔
【個人民事再生】免責不許可事由/職業の資格制限なし。一方、安定した収入等の要件がある。
■個人民事再生の要件 -- 安定した収入など
個人民事再生には、以下のような要件があります。
* 安定した収入があること
* 借金総額が5000万円以下であること
* 住宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと
* 資産があって、破産した場合より有利な返済計画が立てられること
■個人民事再生の2つの種類 -- 小規模個人再生/給与所得者再生
小規模個人再生 -- 減額後の返済額は100万円以上500万円以下に限定
給与所得者再生 -- 債権者の同意不要 = 手続き簡素 (サラリーマンのみ)
* どちらの手続きを選ぶかはケースバイケースですが、小規模個人再生を選択したほうが支払い額が少なくてすむ場合が多いです。
■小規模個人再生の特徴
対象: サラリーマン/自営業者など、継続または反復して収入を得られる見込みのある人
返済額/返済期間: 100万円(債務額が100万円未満のときはその金額)~500万円に限定。返済期間 -- 原則3年(最長5年にできる)
債権者の同意: 返済計画案に対して、債権者および債権額の過半数の同意が必要
■給与所得者再生の特徴
対象: サラリーマンのみ
返済額/返済期間: 可処分所得(手取り収入-税金-必要最低限の生活費)の2年分の範囲に限定。返済期間 -- 原則3年(最長5年にできる)
債権者の同意: 法律の定める計算式/最低返済額に従っていれば、債権者の同意は不要
* 債権者の同意の要否が、小規模個人再生と給与所得者再生の大きな違いです。
■■特定調停 -- 調停委員を交えて交渉
* 特定調停とは、簡易裁判所で、調停委員を交えながら、債権者と交渉して借金の減額を図る手続きです。
■特定調停の注意点 -- 使い分けが大切
* 調停委員が強引なときがある
調停委員が話しを早くまとめようとしてしっかりした条件を詰めないときがあります。
* 業者は途中からした取引履歴を開示しない
取引履歴を開示しないといくらで和解したらよいかわからず、長い取引でも全部開示させる必要があります。しかし、業者によっては特定調停の場合、全部開示しないことがあります。
* 過払いの請求ができないことがある
払いすぎているかどうか、素人にはわかりません。そして、業者は過払いを黙ったまま和解してしまいます。そうすると、取り返すことができるお金を失うおそれがあります。
* 調停成立後、払わないと強制執行されてしまう
調停で成立した内容を守らないと、すぐに強制執行されてしまう可能性があります。その場しのぎの調停を締結するとあとで大変なことになります。 クリックしてくれるとうれしいです→


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