公的納付金の延滞分も対象外
公的納付金の延滞分については、債務整理の対象にはならないようです。
自己破産申請時の提出書類のページの1つに、「公租公課(滞納)一覧表」というものがありました。債務整理の対象にはならなくても、おそらく、裁判所が申請者の状況を判断するための1つの要素にはなるということでしょう。
私の場合も、ありました。自己破産申請書類作成時に、役所へ出向き、直近の滞納状況の一覧を出してもらいました。国保90100円、固定資産税24200円(かつて所有時の未払い分)でした。その後、支払いをしておりませんので、2007年度分も含めて、2007/8月現在、もう少し増えているはずです。
会社を辞めてから、毎年確定申告をしていますが、ここ2年くらいは、国税(所得税)/地方税とも、ゼロでした。しかし、今年は、地方税が来ました。17900円です。国税(所得税)の計算とは、控除額などが若干異なるようです。
この分は、妻名義のクレジット残150万を完済してから支払っていきたいと考えています。その旨を、近々、役所に出向いて相談します。
自己破産前から延滞があり、役所に相談していて、自己破産の数ヶ月前までは、毎月1万円入れていました。自己破産の前後には、再度相談に行って、とりあえず支払えない状況をわかっていただきました。その後状況が変わったら連絡するということになっていますので、行ってきます。
相談に行くまでは、延滞金がついていましたが、相談に行ってからは、延滞金はつかなくなったようです。ですから、困ったら、放っておいて延滞金がつくよりも、相談に行ったほうがいいと思います。ただ、自動車税については、相談したとしても、延滞金は付いてしまうようです。
※ちなみに、自己破産申請時の提出書類の、「公租公課(滞納)一覧表」のページの下のほうに、「公営住宅の延滞家賃、上水道料金の延滞分は、債権者一覧表に記載してください」とありますので、もしかしたらこれらの分は債務整理の対象になるのかもしれないと、今、思いました、憶測にすぎませんが。だとしても、「公営住宅の延滞家賃」については、私の地方では、県営住宅でも市営住宅でも、「人的保証人」が必要なため、延滞分があるとすると、保証人の方に迷惑がかかりますから、延滞していなくてよかったとは思います。 クリックしてくれるとうれしいです→
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自己破産申請時の提出書類のページの1つに、「公租公課(滞納)一覧表」というものがありました。債務整理の対象にはならなくても、おそらく、裁判所が申請者の状況を判断するための1つの要素にはなるということでしょう。
私の場合も、ありました。自己破産申請書類作成時に、役所へ出向き、直近の滞納状況の一覧を出してもらいました。国保90100円、固定資産税24200円(かつて所有時の未払い分)でした。その後、支払いをしておりませんので、2007年度分も含めて、2007/8月現在、もう少し増えているはずです。
会社を辞めてから、毎年確定申告をしていますが、ここ2年くらいは、国税(所得税)/地方税とも、ゼロでした。しかし、今年は、地方税が来ました。17900円です。国税(所得税)の計算とは、控除額などが若干異なるようです。
この分は、妻名義のクレジット残150万を完済してから支払っていきたいと考えています。その旨を、近々、役所に出向いて相談します。
自己破産前から延滞があり、役所に相談していて、自己破産の数ヶ月前までは、毎月1万円入れていました。自己破産の前後には、再度相談に行って、とりあえず支払えない状況をわかっていただきました。その後状況が変わったら連絡するということになっていますので、行ってきます。
相談に行くまでは、延滞金がついていましたが、相談に行ってからは、延滞金はつかなくなったようです。ですから、困ったら、放っておいて延滞金がつくよりも、相談に行ったほうがいいと思います。ただ、自動車税については、相談したとしても、延滞金は付いてしまうようです。
※ちなみに、自己破産申請時の提出書類の、「公租公課(滞納)一覧表」のページの下のほうに、「公営住宅の延滞家賃、上水道料金の延滞分は、債権者一覧表に記載してください」とありますので、もしかしたらこれらの分は債務整理の対象になるのかもしれないと、今、思いました、憶測にすぎませんが。だとしても、「公営住宅の延滞家賃」については、私の地方では、県営住宅でも市営住宅でも、「人的保証人」が必要なため、延滞分があるとすると、保証人の方に迷惑がかかりますから、延滞していなくてよかったとは思います。 クリックしてくれるとうれしいです→


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