自己破産@体験からの進め方のヒント

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借金に悩み、債務整理が頭によぎる方へ、私の、自宅任意売却~自己破産に至る体験をお話します。ご自身の選択の参考にしてください。

個人の保証人がいる場合の債務整理の困難 (本編への追加記事)

(この記事は、「人的保証人への迷惑」のカテゴリーにも掲載します。)

2008.3.21

世の中に、割り切れないと思えることは、たくさんあります。

そのうちのひとつ、これはどう考えたらいいのでしょうか。

債務整理をせざるを得ない状況に陥った人が、債務整理の制度を自身に適用しようとしたとき、残債は、債権者の損失となるか、あるいは保証人が弁済しなくてはなりません。もし、債務について、「個人の保証人」がいた場合には、本人が債務整理できても、債務は消滅せず、保証人に残るということです。保証人に支払い能力がなければ、保証人も、債務整理をしなくてはならなくなるということです。

保証人が、個人ではなく、法人であれば、ある意味、そこには、あらかじめ、「保証料」を支払っていて、ビジネス上のリスクが現実になっただけです。実損失を与えることですので、「だけ」と言ってはいけませんが、そういう契約ではあります。あるいは、保証人不要の債務には、その利息に、保証料も含まれているはずです。

そういうことと違うのは、個人の保証人です。個人の保証人は、ビジネスではありません。

個人の保証人を立てなければいけない債務も、あるでしょう。

個人の保証人を立てた債務があって、債務整理する場合、多くの場合、保証会社の、ビジネスとしての損失とは、質の異なる影響が、個人の保証人に及ぶものと想像します。

自分が債務整理をしても、保証人も債務整理をしなくてはならなくなる場合もある、という、制度の現状に、疑問を感じます。

提案

債務については、個人の保証人を一切認めず、保証会社のみとする。


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過去の関連記事

どの方法で債務整理をするか
http://bankrupted.blog115.fc2.com/blog-entry-24.html

人的保証人への迷惑
http://bankrupted.blog115.fc2.com/blog-entry-36.html

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2008.3.22追記
「債務については、個人の保証人を一切認めず、保証会社のみとする。」とは、債務の契約を結ぶ際に、保証人として個人を認めない、という趣旨です。債務整理の際に、個人の保証人はなかったものにするという意味ではありません。言葉不足だったかもしれませんので、付記します。



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Author:Bankrupted
2002.5 会社早期退職
株トレード
2004.5 自宅任意売却
2006.11 自己破産を選択
2007.2 自己破産申し立て
2007.3 破産手続き開始
2007.5 免責認可

このようになってしまった経緯と、体験からの自己破産の進め方のヒントを記します。皆さんの「他山の石」となれればと思います。

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