地方税額の国民健康保険料への影響 (雑談)
2008.2.14
2008.2.12の「税源委譲は実質増税 (雑談)」の記事で、「国民健康保険料も、地方税に連動して計算されますから、増えた地方税に連動して、国民健康保険料も、ダブルで、上がります。」と書きましたが、実際どの程度の影響があるのか、調べてみました。
我が市のウェブサイトに、計算方法が載っていました。我が市のH.19年度の例です。市区町村によって、また、料率は年度ごとに決定されるということですので、その点はご承知おきください。
我が市の、国民健康保険料の計算は、複数の要因から計算されるようで、けっこう複雑です。個人個人の所得額や年齢、固定資産の有無も、「介護保険料」や「控除額」に影響します。
下記は、我が市のH.19年度の例です。
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保険料は、所得割額・資産割額・均等割額・平等割額それぞれを算出し合計した額です。
所得割額 加入者の本年度市民税所得割額 × 所得割率(*1)
資産割額 加入者の本年度固定資産税(土地・家屋)額 × 資産割率(*2)
均等割額 加入者1人当たりの負担額 × 加入者数
平等割額 1世帯当たりの負担額
(*1)所得割額
医療分 147.00%
介護分 45.00%
(*2)資産割額
医療分 40.00%
介護分 5.00%
--------------
※実際には、上記が計算のすべてではなく、条件によって、ここから、各種控除がなされる場合があります。
このように、国民健康保険料は、大きく市民税に連動しています。この例で言うと、市民税所得割額の約2倍の額が、国民健康保険料に上乗せされるわけです。
地方税は、市民税と県民税に分かれていますが、我が地方では、税源委譲されたH.19年度から、市民税6%と県民税4%です。この地方税トータル10%は、税源委譲によって、(課税対象所得額200万円までに対し)従来の5%から引き上げられたものです。
かくして、増えた地方税は、さらに国民健康保険料の増も、同時にもたらすのです。 クリックしてくれるとうれしいです→
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2008.2.12の「税源委譲は実質増税 (雑談)」の記事で、「国民健康保険料も、地方税に連動して計算されますから、増えた地方税に連動して、国民健康保険料も、ダブルで、上がります。」と書きましたが、実際どの程度の影響があるのか、調べてみました。
我が市のウェブサイトに、計算方法が載っていました。我が市のH.19年度の例です。市区町村によって、また、料率は年度ごとに決定されるということですので、その点はご承知おきください。
我が市の、国民健康保険料の計算は、複数の要因から計算されるようで、けっこう複雑です。個人個人の所得額や年齢、固定資産の有無も、「介護保険料」や「控除額」に影響します。
下記は、我が市のH.19年度の例です。
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保険料は、所得割額・資産割額・均等割額・平等割額それぞれを算出し合計した額です。
所得割額 加入者の本年度市民税所得割額 × 所得割率(*1)
資産割額 加入者の本年度固定資産税(土地・家屋)額 × 資産割率(*2)
均等割額 加入者1人当たりの負担額 × 加入者数
平等割額 1世帯当たりの負担額
(*1)所得割額
医療分 147.00%
介護分 45.00%
(*2)資産割額
医療分 40.00%
介護分 5.00%
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※実際には、上記が計算のすべてではなく、条件によって、ここから、各種控除がなされる場合があります。
このように、国民健康保険料は、大きく市民税に連動しています。この例で言うと、市民税所得割額の約2倍の額が、国民健康保険料に上乗せされるわけです。
地方税は、市民税と県民税に分かれていますが、我が地方では、税源委譲されたH.19年度から、市民税6%と県民税4%です。この地方税トータル10%は、税源委譲によって、(課税対象所得額200万円までに対し)従来の5%から引き上げられたものです。
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