自己破産にも金が要る (本編への追加記事)
2007.11.12
(この記事は、「自己破産の費用」のカテゴリーにも掲載いたします。)
私は、自己破産あるいは他の債務整理について、実際に自己破産に至る1年以上前から、頭にちらついていました。一昨年、東京に居ましたが、通勤電車内でも、自己破産相談の広告がときどき目に付いたものでした。
それらの広告では、自己破産の費用が20万近いような数字で出ていました。
お金がないから自己破産するのに、自己破産自体にこんなにお金がかかるのかと思いました。分割もできるとのようではありましたが。
自己破産のためにお金を貸してくれる金融会社があるわけがありません(貸したお金が戻ってこないのが明白ですから)。また、理由を偽って借りることも、自己破産手続き上、「返せないのをわかって、虚偽の申告をして借金をした」ことになり、免責不許可事由になります。
では実際、自己破産の費用は、どうするのでしょうか。
自分で手続きをやるなら、裁判所への実費費用(同時廃止の場合で約3万円)だけで済みますが、弁護士や司法書士に依頼する場合、依頼費用をどう捻出するかです。
私の場合も、弁護士に相談するにあたり、この費用の点が、現実的にも大きなネックでしたし、相談に行くのを躊躇したくなる大きな心理的な要因でした。
私の場合、即金で支払える余裕はありませんでしたから(大多数のケースがそうであるでしょう)、総額はまた相談してみなければわからないわけですが、いずれにしても分割での支払いをお願いしようとは思っていました。
最初に相談に行った東京の法律事務所には問題を感じたため、地場の弁護士さんに相談に行き、その弁護士さんにお願いしたいと思いました。
そこで費用について言われたのは、「総額35万。分割でもいいが、まず、実費3万と、着手金として10万、用意しなさい。」ということでした。その「実費3万と、着手金の10万が用意できてから連絡をくれ」とのことです。「それから動く」と。
要するに、「実費3万と、着手金10万」が用意できないと、正式に受任してもらえず、それまでの間は、債権者への返済遅延などを起こしてしまうと、催促や取立てに対して、弁護士さんや司法書士さんは、受任前ですから盾とはなってくれず、自分自身で対処しなくてはならないということです。
したがって、私のように、「もう自転車操業が無理で、次回返済する原資が調達できない」という状態で自己破産を決意すると、次回の返済遅延以降に予想される、催促や取立てに対しての対処を、自力でしなければならない状況が、しばらく続くことになるわけです。これは、精神的にも大きな負担が予想されます。
私は、あせりました。
親戚とは、親の代から、いざこざがいろいろあります。それでも援助を頼むということは、最後の最後の手段としたかったです。その場合、援助を依頼する親戚だけでなく、話が伝わりますので、親戚一同に対して一生の負い目を負います。
それで私は、以前から調べていた「法律扶助会」に、費用のことで、翌日電話してみたのでした。最初の法律事務所では、「法律扶助会は、生活保護レベルの人の話で、あなたの場合は無駄だ」と切り捨てるように言われていたのでしたが、だめもとで当たってみました。
そうしましたら、「法律扶助会」の業務は、現在、法テラスに引き継がれている」とのことで、法テラスに相談することになったのでした。
当初は、着手金の10万だけでも融資をお願いできないかとの思いだったのですが、「自己破産の費用 -- 私の場合2」の記事で詳しく書いているように、結果的に、実費以外の全費用の立替をいていただけ、弁護士にもスムースに受任していただけたのでした。
法テラスへの返済は、2007.1~2008.10まで、毎月8000円 (計約17万)です。
私の場合、ラッキーだったと思います。
法テラスの立替には、収入要件などの条件がありますので、だれでも受けられるわけではありません。
ですので、もし法テラスの立替を受けられないとすれば、私の場合で言うと、「実費3万と、着手金10万」を、自力で用意できるまでは、事を前に進めることができないということになるわけです。
その場合を想像してみると、毎月の債務超過を抱えたまま、新規融資を受けられるめどなく、一部返済遅延に陥りながら、催促や取立てに耐えつつ、「実費3万と、着手金10万」を、数ヶ月かかって貯める、ということになったのかもしれません。
そしてやっと弁護士や司法書士に受任してもらって、催促や取立てが直接来なくなり、その後は、残金を、それまでの債務支払いがストップする分で、支払っていくということだったかもしれません。
したがって、「実費と着手金」くらいのお金は、弁護士や司法書士に依頼する場合、自己破産への準備金として、変な言い方ではありますが、確保しておかないと、おおいに困ってしまうかもしれないのです。
かと言って、自己破産の手続きに入る直近の不自然な借り入れは、「返せないのをわかって借りる」という詐欺罪になり得ますから、そういうことはしてはいけません。
ですので、それぞれのやり方で、節約などして事前の確保を心がけ、弁護士や司法書士に、「親戚に援助してもらいました。」というようなことを言って、「実費と着手金」を支払えるようにすることも、大事なことかと思います。 クリックしてくれるとうれしいです→
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(この記事は、「自己破産の費用」のカテゴリーにも掲載いたします。)
私は、自己破産あるいは他の債務整理について、実際に自己破産に至る1年以上前から、頭にちらついていました。一昨年、東京に居ましたが、通勤電車内でも、自己破産相談の広告がときどき目に付いたものでした。
それらの広告では、自己破産の費用が20万近いような数字で出ていました。
お金がないから自己破産するのに、自己破産自体にこんなにお金がかかるのかと思いました。分割もできるとのようではありましたが。
自己破産のためにお金を貸してくれる金融会社があるわけがありません(貸したお金が戻ってこないのが明白ですから)。また、理由を偽って借りることも、自己破産手続き上、「返せないのをわかって、虚偽の申告をして借金をした」ことになり、免責不許可事由になります。
では実際、自己破産の費用は、どうするのでしょうか。
自分で手続きをやるなら、裁判所への実費費用(同時廃止の場合で約3万円)だけで済みますが、弁護士や司法書士に依頼する場合、依頼費用をどう捻出するかです。
私の場合も、弁護士に相談するにあたり、この費用の点が、現実的にも大きなネックでしたし、相談に行くのを躊躇したくなる大きな心理的な要因でした。
私の場合、即金で支払える余裕はありませんでしたから(大多数のケースがそうであるでしょう)、総額はまた相談してみなければわからないわけですが、いずれにしても分割での支払いをお願いしようとは思っていました。
最初に相談に行った東京の法律事務所には問題を感じたため、地場の弁護士さんに相談に行き、その弁護士さんにお願いしたいと思いました。
そこで費用について言われたのは、「総額35万。分割でもいいが、まず、実費3万と、着手金として10万、用意しなさい。」ということでした。その「実費3万と、着手金の10万が用意できてから連絡をくれ」とのことです。「それから動く」と。
要するに、「実費3万と、着手金10万」が用意できないと、正式に受任してもらえず、それまでの間は、債権者への返済遅延などを起こしてしまうと、催促や取立てに対して、弁護士さんや司法書士さんは、受任前ですから盾とはなってくれず、自分自身で対処しなくてはならないということです。
したがって、私のように、「もう自転車操業が無理で、次回返済する原資が調達できない」という状態で自己破産を決意すると、次回の返済遅延以降に予想される、催促や取立てに対しての対処を、自力でしなければならない状況が、しばらく続くことになるわけです。これは、精神的にも大きな負担が予想されます。
私は、あせりました。
親戚とは、親の代から、いざこざがいろいろあります。それでも援助を頼むということは、最後の最後の手段としたかったです。その場合、援助を依頼する親戚だけでなく、話が伝わりますので、親戚一同に対して一生の負い目を負います。
それで私は、以前から調べていた「法律扶助会」に、費用のことで、翌日電話してみたのでした。最初の法律事務所では、「法律扶助会は、生活保護レベルの人の話で、あなたの場合は無駄だ」と切り捨てるように言われていたのでしたが、だめもとで当たってみました。
そうしましたら、「法律扶助会」の業務は、現在、法テラスに引き継がれている」とのことで、法テラスに相談することになったのでした。
当初は、着手金の10万だけでも融資をお願いできないかとの思いだったのですが、「自己破産の費用 -- 私の場合2」の記事で詳しく書いているように、結果的に、実費以外の全費用の立替をいていただけ、弁護士にもスムースに受任していただけたのでした。
法テラスへの返済は、2007.1~2008.10まで、毎月8000円 (計約17万)です。
私の場合、ラッキーだったと思います。
法テラスの立替には、収入要件などの条件がありますので、だれでも受けられるわけではありません。
ですので、もし法テラスの立替を受けられないとすれば、私の場合で言うと、「実費3万と、着手金10万」を、自力で用意できるまでは、事を前に進めることができないということになるわけです。
その場合を想像してみると、毎月の債務超過を抱えたまま、新規融資を受けられるめどなく、一部返済遅延に陥りながら、催促や取立てに耐えつつ、「実費3万と、着手金10万」を、数ヶ月かかって貯める、ということになったのかもしれません。
そしてやっと弁護士や司法書士に受任してもらって、催促や取立てが直接来なくなり、その後は、残金を、それまでの債務支払いがストップする分で、支払っていくということだったかもしれません。
したがって、「実費と着手金」くらいのお金は、弁護士や司法書士に依頼する場合、自己破産への準備金として、変な言い方ではありますが、確保しておかないと、おおいに困ってしまうかもしれないのです。
かと言って、自己破産の手続きに入る直近の不自然な借り入れは、「返せないのをわかって借りる」という詐欺罪になり得ますから、そういうことはしてはいけません。
ですので、それぞれのやり方で、節約などして事前の確保を心がけ、弁護士や司法書士に、「親戚に援助してもらいました。」というようなことを言って、「実費と着手金」を支払えるようにすることも、大事なことかと思います。 クリックしてくれるとうれしいです→


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