自己破産の費用 -- 一般
自己破産の費用
自己破産の費用は、ケースバイケースではあると思いますが、ものさしとしては、下記が考えられると思います。(これ以外の要素もあるかもしれませんが。)
1 手続きを、自分でやるか/弁護士に依頼するか/司法書士に依頼するか。
2 自己破産の種類: 同時廃止/個人管財
3 弁護士に依頼する場合、法テラスを通すかどうか。
4 債権者の件数と金額
--------------------------
以下、順番に、経験上の説明をし、私の場合のことを最後に記します。
1 手続きを、自分でやるか/弁護士に依頼するか/司法書士に依頼するか。
インターネット上の調査での個人的な感覚ですが、手続きを「自分でやる」のが最も少ない費用で済むと思います、当然ですが。ただ、そこに自分の時間と労力をかけるのか/かけられるのかの判断が出てきますよね。
この場合は、裁判所への手続き実費費用(私の場合、同時廃止で3万円以下のはず)だけで済むはずです。
手続きのための自分の時間と労力の代わりに弁護士か司法書士に依頼する場合は、相応の依頼料がかかるわけです。この「依頼料」は、はっきりした基準は確認できませんでした。ただ、一般的に、司法書士のほうが多少低額な印象を持ちました。また、さらに個別の弁護士/司法書士(事務所)によるばらつきも大きいように感じました。
2 自己破産の種類: 同時廃止/個人管財
これによって、裁判所への手続き実費費用が変わるのかどうかはわかりませんが、弁護士か司法書士に依頼する場合は、相当変わってくるようです。
弁護士に依頼する場合、以下の要素もあります。
3 弁護士に依頼する場合、法テラスを通すかどうか。
おそらくですが、可能なら「法テラス」を通すことができれば、適正価格で弁護士に依頼できるのではないかと思います。「法テラス」については、別記事で書きますが、自己破産を検討する場合、「法テラス」に一度は相談してみることを、私はお勧めしたいと思っています。
4 債権者の件数と金額
どの方法にしても、実務上の処理労力は、債権者の件数と金額にほぼ比例するのではないかと思われます。
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自己破産の費用は、ケースバイケースではあると思いますが、ものさしとしては、下記が考えられると思います。(これ以外の要素もあるかもしれませんが。)
1 手続きを、自分でやるか/弁護士に依頼するか/司法書士に依頼するか。
2 自己破産の種類: 同時廃止/個人管財
3 弁護士に依頼する場合、法テラスを通すかどうか。
4 債権者の件数と金額
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以下、順番に、経験上の説明をし、私の場合のことを最後に記します。
1 手続きを、自分でやるか/弁護士に依頼するか/司法書士に依頼するか。
インターネット上の調査での個人的な感覚ですが、手続きを「自分でやる」のが最も少ない費用で済むと思います、当然ですが。ただ、そこに自分の時間と労力をかけるのか/かけられるのかの判断が出てきますよね。
この場合は、裁判所への手続き実費費用(私の場合、同時廃止で3万円以下のはず)だけで済むはずです。
手続きのための自分の時間と労力の代わりに弁護士か司法書士に依頼する場合は、相応の依頼料がかかるわけです。この「依頼料」は、はっきりした基準は確認できませんでした。ただ、一般的に、司法書士のほうが多少低額な印象を持ちました。また、さらに個別の弁護士/司法書士(事務所)によるばらつきも大きいように感じました。
2 自己破産の種類: 同時廃止/個人管財
これによって、裁判所への手続き実費費用が変わるのかどうかはわかりませんが、弁護士か司法書士に依頼する場合は、相当変わってくるようです。
弁護士に依頼する場合、以下の要素もあります。
3 弁護士に依頼する場合、法テラスを通すかどうか。
おそらくですが、可能なら「法テラス」を通すことができれば、適正価格で弁護士に依頼できるのではないかと思います。「法テラス」については、別記事で書きますが、自己破産を検討する場合、「法テラス」に一度は相談してみることを、私はお勧めしたいと思っています。
4 債権者の件数と金額
どの方法にしても、実務上の処理労力は、債権者の件数と金額にほぼ比例するのではないかと思われます。
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自己破産の費用 -- 私の場合1
私は、自己破産について調査をはじめた最初の段階では、自分でやれれば一番いいが...とは思っていました。インターネットでいろいろ調べました。
一つの体験談に出会いました。「自己破産からの再出発~体験記」(右コラムの「リンク」からもリンクしています)です。この方は、自分でやり通した方です。そこからは、相当のエネルギーが必要となりそうなことが伝わってきました。また、「O...」カードローンについての言及があり、私もおそらくは同じ「O...」カードローンもあり、そこに書かれていたことまでされることもあるとなると、かなりの負担が想像されました。
私の仕事は、フリーランスの翻訳で、時間に応じた収入しか得られません。ここで、自分でやるとなると、大幅に、自分の時間を取られることが予想されました。そういったことを天秤にかけつつ、できれば弁護士に依頼したいという前提で、いろいろと調べました。調べることも時間とエネルギーがかかることですが、いたしかたありません。
ほとんどインターネットで調べました。
いろいろな法律事務所の情報があります。
その中で、コンタクトしてみたい3、4の先をピックアップしました。
メール相談を利用したのが1つ、電話してみたのが2つです。
電話した1つに、相談に行くことしました。そこの法律事務所のサイトからは、調べた情報の中では、自己破産案件にまつわる豊富な処理談と、真摯な姿勢が感じられました。また、調べた中ではリーズナブルな依頼料でやってくれそうでした。
各種、報告資料フォーマットに記入の上、相談に出向きました。
しかし、なんとなくサイト上で費用を想像していたのが20万でしたが、言われたのは、それは単純な「同時廃止」の場合で、私のケースでは「管財事件」になるので55万かかるということでした。(しかも、妻の自己破産も必要と言われ、この点についての費用は聞くような状況にまではなりませんでしたので、わかりません。)
ここは、思惑と大きくずれ、受け答えにも不信を感じるところもあり、地場で再度捜してみたのです。
無料の法律相談を足がかりに、ある弁護士さんのところに相談に行きました。
それまでの、他の法律事務所への相談の経緯もお話したのですが、「同時廃止」でいいでしょうと言われ、また、妻の自己破産の必要性については、法律上は妻は自己破産をしなくても問題ないと言われました。この点が救いでした。費用は35万と言われました。10万用意できてから動くとのことでした。
この弁護士さんは、私は話しやすかったし、他の条件も含めていい感じだったのですが、10万用意できないと動いてくれないとのことがあり、その晩いろいろ考えて、翌日、以前調べたことのある、「法律扶助会」に、費用のことを相談してみました。
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一つの体験談に出会いました。「自己破産からの再出発~体験記」(右コラムの「リンク」からもリンクしています)です。この方は、自分でやり通した方です。そこからは、相当のエネルギーが必要となりそうなことが伝わってきました。また、「O...」カードローンについての言及があり、私もおそらくは同じ「O...」カードローンもあり、そこに書かれていたことまでされることもあるとなると、かなりの負担が想像されました。
私の仕事は、フリーランスの翻訳で、時間に応じた収入しか得られません。ここで、自分でやるとなると、大幅に、自分の時間を取られることが予想されました。そういったことを天秤にかけつつ、できれば弁護士に依頼したいという前提で、いろいろと調べました。調べることも時間とエネルギーがかかることですが、いたしかたありません。
ほとんどインターネットで調べました。
いろいろな法律事務所の情報があります。
その中で、コンタクトしてみたい3、4の先をピックアップしました。
メール相談を利用したのが1つ、電話してみたのが2つです。
電話した1つに、相談に行くことしました。そこの法律事務所のサイトからは、調べた情報の中では、自己破産案件にまつわる豊富な処理談と、真摯な姿勢が感じられました。また、調べた中ではリーズナブルな依頼料でやってくれそうでした。
各種、報告資料フォーマットに記入の上、相談に出向きました。
しかし、なんとなくサイト上で費用を想像していたのが20万でしたが、言われたのは、それは単純な「同時廃止」の場合で、私のケースでは「管財事件」になるので55万かかるということでした。(しかも、妻の自己破産も必要と言われ、この点についての費用は聞くような状況にまではなりませんでしたので、わかりません。)
ここは、思惑と大きくずれ、受け答えにも不信を感じるところもあり、地場で再度捜してみたのです。
無料の法律相談を足がかりに、ある弁護士さんのところに相談に行きました。
それまでの、他の法律事務所への相談の経緯もお話したのですが、「同時廃止」でいいでしょうと言われ、また、妻の自己破産の必要性については、法律上は妻は自己破産をしなくても問題ないと言われました。この点が救いでした。費用は35万と言われました。10万用意できてから動くとのことでした。
この弁護士さんは、私は話しやすかったし、他の条件も含めていい感じだったのですが、10万用意できないと動いてくれないとのことがあり、その晩いろいろ考えて、翌日、以前調べたことのある、「法律扶助会」に、費用のことを相談してみました。
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自己破産の費用 -- 私の場合2
最初に相談に行ってみた法律事務所でも、「法律扶助会」を利用しての費用工面について聞いてみたのですが、「そんなのは、生活保護とかそんな人の話で、考えても無駄よ」みたいなことを言われていたのでした。
まあしかし、この地場の弁護士さんは、私は話しやすかったし、他の条件も含めていい感じだったので、10万用意するための方策の1つとして、だめもとでも、「法律扶助会」に、費用のことを電話で相談してみたのでした。
そうしましたら、今はその業務は「法テラス」という組織に移管されているとのこと、連絡先を教えてくださいました。そしてその「法テラス」にコンタクトしました。
そうしたら、ここは、思いがけず私にメリットがありました。
経済的要件はありますが、私でもそれに相当し、利用できそうだということになりました。(弁護士費用を無利子で貸してくれて、分割返済させてくれるのです。)
ただ、基本的に、法テラス指定の弁護士になるとのことです。経緯を説明し、今相談している弁護士さんの名前を伝えましたら、その弁護士さん、法テラスでやってもらえる弁護士さんだったのでした。その弁護士先生の了承をもらえればとのことでした。
その日の夕方、相談している弁護士先生に、電話して、法テラスでやらせてもらえないかを相談しました。返事はほとんどあっさりと「そう、法テラスでやる? それでもいいよ。ちょっと手続きなんかがかかるけどね。」とのことでした。
いろいろと仕組みがわからずに動いていたことになるのですが、その後、法テラスでもいろいろと面接や手続きがあり、また、弁護士報酬というものが、法テラス案件ではある基準で一律に規定されているらしく、私のケースでは、「170000円」でした。(私は、もともと相談している弁護士先生から言われている35万ないしは着手金10万について、融資してくれるかどうかというつもりで相談していたのでした。)
結局17万+実費3万で、この弁護士先生が動いてくださることになったのでした。
法テラス案件だと報酬が低いので、対応が悪くならないのかとも心配し、法テラスのスタッフの方に聞いたりもしました。たぶんそれはないと思います。
自己破産に限らず、また費用面だけに限らず、法的なことについては、一度は「法テラス」への相談をお勧めしたいと思います。
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まあしかし、この地場の弁護士さんは、私は話しやすかったし、他の条件も含めていい感じだったので、10万用意するための方策の1つとして、だめもとでも、「法律扶助会」に、費用のことを電話で相談してみたのでした。
そうしましたら、今はその業務は「法テラス」という組織に移管されているとのこと、連絡先を教えてくださいました。そしてその「法テラス」にコンタクトしました。
そうしたら、ここは、思いがけず私にメリットがありました。
経済的要件はありますが、私でもそれに相当し、利用できそうだということになりました。(弁護士費用を無利子で貸してくれて、分割返済させてくれるのです。)
ただ、基本的に、法テラス指定の弁護士になるとのことです。経緯を説明し、今相談している弁護士さんの名前を伝えましたら、その弁護士さん、法テラスでやってもらえる弁護士さんだったのでした。その弁護士先生の了承をもらえればとのことでした。
その日の夕方、相談している弁護士先生に、電話して、法テラスでやらせてもらえないかを相談しました。返事はほとんどあっさりと「そう、法テラスでやる? それでもいいよ。ちょっと手続きなんかがかかるけどね。」とのことでした。
いろいろと仕組みがわからずに動いていたことになるのですが、その後、法テラスでもいろいろと面接や手続きがあり、また、弁護士報酬というものが、法テラス案件ではある基準で一律に規定されているらしく、私のケースでは、「170000円」でした。(私は、もともと相談している弁護士先生から言われている35万ないしは着手金10万について、融資してくれるかどうかというつもりで相談していたのでした。)
結局17万+実費3万で、この弁護士先生が動いてくださることになったのでした。
法テラス案件だと報酬が低いので、対応が悪くならないのかとも心配し、法テラスのスタッフの方に聞いたりもしました。たぶんそれはないと思います。
自己破産に限らず、また費用面だけに限らず、法的なことについては、一度は「法テラス」への相談をお勧めしたいと思います。
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自己破産にも金が要る
2007.11.12
私は、自己破産あるいは他の債務整理について、実際に自己破産に至る1年以上前から、頭にちらついていました。一昨年、東京に居ましたが、通勤電車内でも、自己破産相談の広告がときどき目に付いたものでした。
それらの広告では、自己破産の費用が20万近いような数字で出ていました。
お金がないから自己破産するのに、自己破産自体にこんなにお金がかかるのかと思いました。分割もできるとのようではありましたが。
自己破産のためにお金を貸してくれる金融会社があるわけがありません(貸したお金が戻ってこないのが明白ですから)。また、理由を偽って借りることも、自己破産手続き上、「返せないのをわかって、虚偽の申告をして借金をした」ことになり、免責不許可事由になります。
では実際、自己破産の費用は、どうするのでしょうか。
自分で手続きをやるなら、裁判所への実費費用(同時廃止の場合で約3万円)だけで済みますが、弁護士や司法書士に依頼する場合、依頼費用をどう捻出するかです。
私の場合も、弁護士に相談するにあたり、この費用の点が、現実的にも大きなネックでしたし、相談に行くのを躊躇したくなる大きな心理的な要因でした。
私の場合、即金で支払える余裕はありませんでしたから(大多数のケースがそうであるでしょう)、総額はまた相談してみなければわからないわけですが、いずれにしても分割での支払いをお願いしようとは思っていました。
最初に相談に行った東京の法律事務所には問題を感じたため、地場の弁護士さんに相談に行き、その弁護士さんにお願いしたいと思いました。
そこで費用について言われたのは、「総額35万。分割でもいいが、まず、実費3万と、着手金として10万、用意しなさい。」ということでした。その「実費3万と、着手金の10万が用意できてから連絡をくれ」とのことです。「それから動く」と。
要するに、「実費3万と、着手金10万」が用意できないと、正式に受任してもらえず、それまでの間は、債権者への返済遅延などを起こしてしまうと、催促や取立てに対して、弁護士さんや司法書士さんは、受任前ですから盾とはなってくれず、自分自身で対処しなくてはならないということです。
したがって、私のように、「もう自転車操業が無理で、次回返済する原資が調達できない」という状態で自己破産を決意すると、次回の返済遅延以降に予想される、催促や取立てに対しての対処を、自力でしなければならない状況が、しばらく続くことになるわけです。これは、精神的にも大きな負担が予想されます。
私は、あせりました。
親戚とは、親の代から、いざこざがいろいろあります。それでも援助を頼むということは、最後の最後の手段としたかったです。その場合、援助を依頼する親戚だけでなく、話が伝わりますので、親戚一同に対して一生の負い目を負います。
それで私は、以前から調べていた「法律扶助会」に、費用のことで、翌日電話してみたのでした。最初の法律事務所では、「法律扶助会は、生活保護レベルの人の話で、あなたの場合は無駄だ」と切り捨てるように言われていたのでしたが、だめもとで当たってみました。
そうしましたら、「法律扶助会」の業務は、現在、法テラスに引き継がれている」とのことで、法テラスに相談することになったのでした。
当初は、着手金の10万だけでも融資をお願いできないかとの思いだったのですが、「自己破産の費用 -- 私の場合2」の記事で詳しく書いているように、結果的に、実費以外の全費用の立替をいていただけ、弁護士にもスムースに受任していただけたのでした。
法テラスへの返済は、2007.1~2008.10まで、毎月8000円 (計約17万)です。
私の場合、ラッキーだったと思います。
法テラスの立替には、収入要件などの条件がありますので、だれでも受けられるわけではありません。
ですので、もし法テラスの立替を受けられないとすれば、私の場合で言うと、「実費3万と、着手金10万」を、自力で用意できるまでは、事を前に進めることができないということになるわけです。
その場合を想像してみると、毎月の債務超過を抱えたまま、新規融資を受けられるめどなく、一部返済遅延に陥りながら、催促や取立てに耐えつつ、「実費3万と、着手金10万」を、数ヶ月かかって貯める、ということになったのかもしれません。
そしてやっと弁護士や司法書士に受任してもらって、催促や取立てが直接来なくなり、その後は、残金を、それまでの債務支払いがストップする分で、支払っていくということだったかもしれません。
したがって、「実費と着手金」くらいのお金は、弁護士や司法書士に依頼する場合、自己破産への準備金として、変な言い方ではありますが、確保しておかないと、おおいに困ってしまうかもしれないのです。
かと言って、自己破産の手続きに入る直近の不自然な借り入れは、「返せないのをわかって借りる」という詐欺罪になり得ますから、そういうことはしてはいけません。
ですので、それぞれのやり方で、節約などして事前の確保を心がけ、弁護士や司法書士に、「親戚に援助してもらいました。」というようなことを言って、「実費と着手金」を支払えるようにすることも、大事なことかと思います。 クリックしてくれるとうれしいです→
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私は、自己破産あるいは他の債務整理について、実際に自己破産に至る1年以上前から、頭にちらついていました。一昨年、東京に居ましたが、通勤電車内でも、自己破産相談の広告がときどき目に付いたものでした。
それらの広告では、自己破産の費用が20万近いような数字で出ていました。
お金がないから自己破産するのに、自己破産自体にこんなにお金がかかるのかと思いました。分割もできるとのようではありましたが。
自己破産のためにお金を貸してくれる金融会社があるわけがありません(貸したお金が戻ってこないのが明白ですから)。また、理由を偽って借りることも、自己破産手続き上、「返せないのをわかって、虚偽の申告をして借金をした」ことになり、免責不許可事由になります。
では実際、自己破産の費用は、どうするのでしょうか。
自分で手続きをやるなら、裁判所への実費費用(同時廃止の場合で約3万円)だけで済みますが、弁護士や司法書士に依頼する場合、依頼費用をどう捻出するかです。
私の場合も、弁護士に相談するにあたり、この費用の点が、現実的にも大きなネックでしたし、相談に行くのを躊躇したくなる大きな心理的な要因でした。
私の場合、即金で支払える余裕はありませんでしたから(大多数のケースがそうであるでしょう)、総額はまた相談してみなければわからないわけですが、いずれにしても分割での支払いをお願いしようとは思っていました。
最初に相談に行った東京の法律事務所には問題を感じたため、地場の弁護士さんに相談に行き、その弁護士さんにお願いしたいと思いました。
そこで費用について言われたのは、「総額35万。分割でもいいが、まず、実費3万と、着手金として10万、用意しなさい。」ということでした。その「実費3万と、着手金の10万が用意できてから連絡をくれ」とのことです。「それから動く」と。
要するに、「実費3万と、着手金10万」が用意できないと、正式に受任してもらえず、それまでの間は、債権者への返済遅延などを起こしてしまうと、催促や取立てに対して、弁護士さんや司法書士さんは、受任前ですから盾とはなってくれず、自分自身で対処しなくてはならないということです。
したがって、私のように、「もう自転車操業が無理で、次回返済する原資が調達できない」という状態で自己破産を決意すると、次回の返済遅延以降に予想される、催促や取立てに対しての対処を、自力でしなければならない状況が、しばらく続くことになるわけです。これは、精神的にも大きな負担が予想されます。
私は、あせりました。
親戚とは、親の代から、いざこざがいろいろあります。それでも援助を頼むということは、最後の最後の手段としたかったです。その場合、援助を依頼する親戚だけでなく、話が伝わりますので、親戚一同に対して一生の負い目を負います。
それで私は、以前から調べていた「法律扶助会」に、費用のことで、翌日電話してみたのでした。最初の法律事務所では、「法律扶助会は、生活保護レベルの人の話で、あなたの場合は無駄だ」と切り捨てるように言われていたのでしたが、だめもとで当たってみました。
そうしましたら、「法律扶助会」の業務は、現在、法テラスに引き継がれている」とのことで、法テラスに相談することになったのでした。
当初は、着手金の10万だけでも融資をお願いできないかとの思いだったのですが、「自己破産の費用 -- 私の場合2」の記事で詳しく書いているように、結果的に、実費以外の全費用の立替をいていただけ、弁護士にもスムースに受任していただけたのでした。
法テラスへの返済は、2007.1~2008.10まで、毎月8000円 (計約17万)です。
私の場合、ラッキーだったと思います。
法テラスの立替には、収入要件などの条件がありますので、だれでも受けられるわけではありません。
ですので、もし法テラスの立替を受けられないとすれば、私の場合で言うと、「実費3万と、着手金10万」を、自力で用意できるまでは、事を前に進めることができないということになるわけです。
その場合を想像してみると、毎月の債務超過を抱えたまま、新規融資を受けられるめどなく、一部返済遅延に陥りながら、催促や取立てに耐えつつ、「実費3万と、着手金10万」を、数ヶ月かかって貯める、ということになったのかもしれません。
そしてやっと弁護士や司法書士に受任してもらって、催促や取立てが直接来なくなり、その後は、残金を、それまでの債務支払いがストップする分で、支払っていくということだったかもしれません。
したがって、「実費と着手金」くらいのお金は、弁護士や司法書士に依頼する場合、自己破産への準備金として、変な言い方ではありますが、確保しておかないと、おおいに困ってしまうかもしれないのです。
かと言って、自己破産の手続きに入る直近の不自然な借り入れは、「返せないのをわかって借りる」という詐欺罪になり得ますから、そういうことはしてはいけません。
ですので、それぞれのやり方で、節約などして事前の確保を心がけ、弁護士や司法書士に、「親戚に援助してもらいました。」というようなことを言って、「実費と着手金」を支払えるようにすることも、大事なことかと思います。 クリックしてくれるとうれしいです→


法テラスへの相談のお勧め
法テラスでは、下記のサービスを提供しています。
URL: http://www.houterasu.or.jp/index.html
---------------法テラスウェブサイトより抜粋-------------
法テラスの正式名称は「日本司法支援センター」です。「法で社会を明るく照らしたい。」「陽当たりの良いテラスのように皆様が安心できる場所にしたい。」という思いを込めて、愛称を「法テラス」としました。
法テラスは、総合法律支援法という法律に基づいて、2006年4月10日に独立行政法人の枠組みに従って設立され、同年10月2日に業務を開始いたしました。(独立行政法人そのものではありませんが、政府全額出資の公的な法人です。)
法テラスの主な業務内容は、総合法律支援法に定められている以下の5つです。
1.情報提供業務
2.民事法律扶助業務
3.犯罪被害者支援業務
4.司法過疎対策業務
5.国選弁護関連業務
--------------
民事法律扶助とは、資力の乏しい方が法的トラブルに出会ったときに、無料法律相談を行い、必要な場合、法律の専門家を紹介し、裁判費用や弁護士又は司法書士の費用の立て替えを行う制度です。
--------------法テラスウェブサイトより抜粋ここまで-------------
自己破産についても、相談にのってくれます。費用立替については、条件がありますが、うまく条件に合い、法テラスで紹介してもらった弁護士が自分に合うと思えば、大変ラッキーなことだと思います。法テラス案件では、自己破産についての弁護士報酬は、一定の基準で決まっているようで、これは、私のケースについては、私が調べた範囲で最も低かったです。
想像ですが、費用立替が基準に合わず、かなわなかったとしても、相談して各種の糸口をつかむことができると思います。ここだけにたよるというのではなく、自分で調べられる情報は自分で調べ、各種選択肢の一つとして、ここを押さえたらいいと思います。
主要都市にオフィスがあります。
私がコンタクトしたオフィスの方は、とても誠実に対応してくれました。
自己破産を考える人には、必ずここをはずさないようにと、言いたいです。
(2008.1.15追記)
ただし、「法テラス」が絶対とは思わないでください。選択肢の一つとして、私は、自身の体験からお勧めしますが、「法テラス」の支部やスタッフ、また照会先の弁護士により、対応の仕方のばらつきがあるようです。社会的事情の変化も影響するのかもしれません。最近、とてもネガティブな情報も寄せられています。「法テラス」に相談した結果が不本意なものだった場合、「法テラス」への再相談、または次の選択肢を求めてください。
-------------
P.S.
法テラスで費用立替をしてもらえる条件として、下記情報を「債務整理が誰でも分かるガイドBOOK」のウェブサイトで発見しましたので、参考に掲載します。(ただし、最新情報は自身で直接確認してください。)
----以下引用----
ボーナスを含めた月収額が下記の条件を満たしていれば、制度を利用できます。
単身者 182,000円以下 2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下 4人家族 299,000円以下
(平成13年1月現在)
以下家族1名が増加する毎に基準額に30,000円を加算します。申込者またはその配偶者が、家賃や住宅ローンを負担している場合、次の額を限度に負担額を基準に加算できます。
単身者 41,000円以下 2人家族 53,000円以下
3人家族 66,000円以下 4人家族 71,000円以下
----引用ここまで----
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URL: http://www.houterasu.or.jp/index.html
---------------法テラスウェブサイトより抜粋-------------
法テラスの正式名称は「日本司法支援センター」です。「法で社会を明るく照らしたい。」「陽当たりの良いテラスのように皆様が安心できる場所にしたい。」という思いを込めて、愛称を「法テラス」としました。
法テラスは、総合法律支援法という法律に基づいて、2006年4月10日に独立行政法人の枠組みに従って設立され、同年10月2日に業務を開始いたしました。(独立行政法人そのものではありませんが、政府全額出資の公的な法人です。)
法テラスの主な業務内容は、総合法律支援法に定められている以下の5つです。
1.情報提供業務
2.民事法律扶助業務
3.犯罪被害者支援業務
4.司法過疎対策業務
5.国選弁護関連業務
--------------
民事法律扶助とは、資力の乏しい方が法的トラブルに出会ったときに、無料法律相談を行い、必要な場合、法律の専門家を紹介し、裁判費用や弁護士又は司法書士の費用の立て替えを行う制度です。
--------------法テラスウェブサイトより抜粋ここまで-------------
自己破産についても、相談にのってくれます。費用立替については、条件がありますが、うまく条件に合い、法テラスで紹介してもらった弁護士が自分に合うと思えば、大変ラッキーなことだと思います。法テラス案件では、自己破産についての弁護士報酬は、一定の基準で決まっているようで、これは、私のケースについては、私が調べた範囲で最も低かったです。
想像ですが、費用立替が基準に合わず、かなわなかったとしても、相談して各種の糸口をつかむことができると思います。ここだけにたよるというのではなく、自分で調べられる情報は自分で調べ、各種選択肢の一つとして、ここを押さえたらいいと思います。
主要都市にオフィスがあります。
私がコンタクトしたオフィスの方は、とても誠実に対応してくれました。
自己破産を考える人には、必ずここをはずさないようにと、言いたいです。
(2008.1.15追記)
ただし、「法テラス」が絶対とは思わないでください。選択肢の一つとして、私は、自身の体験からお勧めしますが、「法テラス」の支部やスタッフ、また照会先の弁護士により、対応の仕方のばらつきがあるようです。社会的事情の変化も影響するのかもしれません。最近、とてもネガティブな情報も寄せられています。「法テラス」に相談した結果が不本意なものだった場合、「法テラス」への再相談、または次の選択肢を求めてください。
-------------
P.S.
法テラスで費用立替をしてもらえる条件として、下記情報を「債務整理が誰でも分かるガイドBOOK」のウェブサイトで発見しましたので、参考に掲載します。(ただし、最新情報は自身で直接確認してください。)
----以下引用----
ボーナスを含めた月収額が下記の条件を満たしていれば、制度を利用できます。
単身者 182,000円以下 2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下 4人家族 299,000円以下
(平成13年1月現在)
以下家族1名が増加する毎に基準額に30,000円を加算します。申込者またはその配偶者が、家賃や住宅ローンを負担している場合、次の額を限度に負担額を基準に加算できます。
単身者 41,000円以下 2人家族 53,000円以下
3人家族 66,000円以下 4人家族 71,000円以下
----引用ここまで----
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法テラス体験談
2007.10.17
私も法テラスの利用経験者なので、その様子を少し報告したいと思います。
私は、2006年の11月、法テラスに、助けていただきました。
私がご相談した支部の方(専門家でなくスタッフの方)は、とても誠実で親切だったという印象を強く持っています。弁護士さんとの連絡などにおいても、よく気配りしてくださるなーと思いました。
弁護士さんや司法書士さんの依頼費用の立替には条件があるようですが、そのことを別にしても、専門家に相談したいと思ったら、選択枝の一つとして、法テラスにもぜひ相談してみることをお勧めしたいです。
私の場合、どのように法テラスに関わったか、お話します。
最初に相談に行った法律事務所(東京)では、「法テラスは生活保護レベルの人しか利用できないから無理よ」、のように言われたこともあって、最初、あてにしていませんでした。その後、地場の、無料電話相談をした弁護士さんにお願いすることにしたのですが、費用35万、内着手金10万と言われ、その着手金の費用がなんとかなればと思って、だめもとでもとりあえず相談してみようと思ってコンタクトしたのでした。(弁護士さんが動くのは、着手金が用意できてからと言われていました。)
そうしたら、費用立替の可能性があると言われ、それで、手続きを進めました。最初は、相談している弁護士さんに言われていた着手金10万円を借りられないかと思って始めたのですが、結局は、法テラス扱いでの費用立替の場合は、法テラスの基準で弁護士報酬が決まるとのことで、費用全体(私の場合17万円)を立替していただいたのでした。(結局、当初弁護士さんに言われていた35万円が、同じ弁護士さんで17万円になったのでした。)
法テラス案件だと報酬が低いので、弁護士さんの対応が悪くならないのかとも心配し、法テラスのスタッフの方に聞いたりもしましたが、そんなことは普通にないですよと答えをいただきました。私も、実際の経験として比較できたわけではありませんが、たぶんそれはないと思います。
基本的に、弁護士とは別に、費用立替だけ依頼することはできず、法テラス指定の弁護士になるとのことです。すべてのケースでどうかはわかりませんが、債務問題の場合、通常は無料相談を受けていただくことから始まると言っていました。私の場合は、すでに別ルートで弁護士さんに相談していましたので、経緯を説明し、今相談している弁護士さんの名前を伝えましたら、その弁護士さん、法テラスでやってもらえる弁護士さんだったのでした。その弁護士先生の了承をもらえればとのことでした。
その日の夕方、相談している弁護士先生に電話して、法テラスでやらせてもらえないかを相談しました。返事はほとんどあっさりと「そう、法テラスでやる? それでもいいよ。ちょっと手続きなんかがかかるけどね。」と言ってくださいました。
その後書類を用意し、さらに法テラスの別の弁護士との面接があり、その場でOKが出て2週間後、立替費用が、法テラスから直接、弁護士さんに支払われました。(最初に法テラスにコンタクトしてからは3週間くらいでしたが、これはもう、すぐ翌日に予約ができたりが続いたりして、ラッキーに過ぎるケースだったと思われ、通常はもっとかかるでしょう。) 費用が支払われてから、弁護士さんは正式に受任してくださり、その後の訪問日の翌日、債権者に受任通知を発送してくれました。
このように、手続きには、それぞれの段階で、予約とかあり、それなりの日数がかかりますので、早めに動いたほうがいいかと思います。
また、費用は、これもすべてのケースでどうかはわかりませんが、法テラス扱いになると、ケースごとに弁護士報酬が定められているようで、私の場合、同時廃止で債権者何社、という設定での費用が確定したのでした。そしてこれは、私が調べた中では一番安かったです。
(2008.1.15追記)
ただし、「法テラス」が絶対とは思わないでください。選択肢の一つとして、私は、自身の体験からお勧めしますが、「法テラス」の支部やスタッフ、また照会先の弁護士により、対応の仕方のばらつきがあるようです。社会的事情の変化も影響するのかもしれません。最近、とてもネガティブな情報も寄せられています。「法テラス」に相談した結果が不本意なものだった場合、「法テラス」への再相談、または次の選択肢を求めてください。 クリックしてくれるとうれしいです→
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私も法テラスの利用経験者なので、その様子を少し報告したいと思います。
私は、2006年の11月、法テラスに、助けていただきました。
私がご相談した支部の方(専門家でなくスタッフの方)は、とても誠実で親切だったという印象を強く持っています。弁護士さんとの連絡などにおいても、よく気配りしてくださるなーと思いました。
弁護士さんや司法書士さんの依頼費用の立替には条件があるようですが、そのことを別にしても、専門家に相談したいと思ったら、選択枝の一つとして、法テラスにもぜひ相談してみることをお勧めしたいです。
私の場合、どのように法テラスに関わったか、お話します。
最初に相談に行った法律事務所(東京)では、「法テラスは生活保護レベルの人しか利用できないから無理よ」、のように言われたこともあって、最初、あてにしていませんでした。その後、地場の、無料電話相談をした弁護士さんにお願いすることにしたのですが、費用35万、内着手金10万と言われ、その着手金の費用がなんとかなればと思って、だめもとでもとりあえず相談してみようと思ってコンタクトしたのでした。(弁護士さんが動くのは、着手金が用意できてからと言われていました。)
そうしたら、費用立替の可能性があると言われ、それで、手続きを進めました。最初は、相談している弁護士さんに言われていた着手金10万円を借りられないかと思って始めたのですが、結局は、法テラス扱いでの費用立替の場合は、法テラスの基準で弁護士報酬が決まるとのことで、費用全体(私の場合17万円)を立替していただいたのでした。(結局、当初弁護士さんに言われていた35万円が、同じ弁護士さんで17万円になったのでした。)
法テラス案件だと報酬が低いので、弁護士さんの対応が悪くならないのかとも心配し、法テラスのスタッフの方に聞いたりもしましたが、そんなことは普通にないですよと答えをいただきました。私も、実際の経験として比較できたわけではありませんが、たぶんそれはないと思います。
基本的に、弁護士とは別に、費用立替だけ依頼することはできず、法テラス指定の弁護士になるとのことです。すべてのケースでどうかはわかりませんが、債務問題の場合、通常は無料相談を受けていただくことから始まると言っていました。私の場合は、すでに別ルートで弁護士さんに相談していましたので、経緯を説明し、今相談している弁護士さんの名前を伝えましたら、その弁護士さん、法テラスでやってもらえる弁護士さんだったのでした。その弁護士先生の了承をもらえればとのことでした。
その日の夕方、相談している弁護士先生に電話して、法テラスでやらせてもらえないかを相談しました。返事はほとんどあっさりと「そう、法テラスでやる? それでもいいよ。ちょっと手続きなんかがかかるけどね。」と言ってくださいました。
その後書類を用意し、さらに法テラスの別の弁護士との面接があり、その場でOKが出て2週間後、立替費用が、法テラスから直接、弁護士さんに支払われました。(最初に法テラスにコンタクトしてからは3週間くらいでしたが、これはもう、すぐ翌日に予約ができたりが続いたりして、ラッキーに過ぎるケースだったと思われ、通常はもっとかかるでしょう。) 費用が支払われてから、弁護士さんは正式に受任してくださり、その後の訪問日の翌日、債権者に受任通知を発送してくれました。
このように、手続きには、それぞれの段階で、予約とかあり、それなりの日数がかかりますので、早めに動いたほうがいいかと思います。
また、費用は、これもすべてのケースでどうかはわかりませんが、法テラス扱いになると、ケースごとに弁護士報酬が定められているようで、私の場合、同時廃止で債権者何社、という設定での費用が確定したのでした。そしてこれは、私が調べた中では一番安かったです。
(2008.1.15追記)
ただし、「法テラス」が絶対とは思わないでください。選択肢の一つとして、私は、自身の体験からお勧めしますが、「法テラス」の支部やスタッフ、また照会先の弁護士により、対応の仕方のばらつきがあるようです。社会的事情の変化も影響するのかもしれません。最近、とてもネガティブな情報も寄せられています。「法テラス」に相談した結果が不本意なものだった場合、「法テラス」への再相談、または次の選択肢を求めてください。 クリックしてくれるとうれしいです→


法テラスに登録している弁護士の信頼性
007.12.21
私の自己破産では、「法テラス」に、お世話になり、感謝しています。
そして、このブログで、「法テラス」を、相談先の一つとして、お勧めしています。
しかし、最近のコメントでいただいた「法テラス」を通した弁護士の対応の仕方が、気になっていましたので、「法テラスを通した弁護士は本当に信頼できるのか」、の点、法テラス(一般窓口)に電話で尋ねてみました。
いくつか質問のポイントを想定していました。「法テラスに登録できる弁護士の審査はあるのか」、「相対した弁護士の対応に疑問を持った場合どうすればいいのか」など。
スムースに電話はつながりました。
そして、お答えいただいた数人の方々、普通にきちんと答えてくださいました。
以下、レポートします。
* 「法テラスに登録できる弁護士の審査はあるのか」
ないそうです。「法テラス」の趣旨に賛同する弁護士が登録するとのことです。したがって、「法テラス」を通した弁護士が、すべて「良心的な弁護士」かどうかは、極論としてはYesと言えないと思います。
私は、今まで、「法テラス」を通した弁護士はすべて良心的な弁護士、との前提で考えていましたが、極論としては、絶対とは言えないことになりました。
しかし、「法テラス」案件の過程では、弁護士から「法テラス」に、案件への見解や進捗報告がなされるようになっているとのこと。私のケースでも、それは確認しています。そういう過程の中で、法テラスが、弁護士の適正さを維持していく運用にはなっているとのことです。
ここで思うことは、「法テラス」の組織とスタッフが、弁護士と相談者の間に、一枚かんでいるということが、ひとつの大きな信頼になりうると思うということです。
* 「相対した弁護士の対応に疑問を持った場合どうすればいいのか」
相談者と弁護士のやりとりにおいては、やはり、相談者の希望や思惑と弁護士の見解が一致しないこともあると、また、個人対個人の相談であり、行き違いや、相性などといったものもありうるとのことです。
そういった場合、「法テラス」の地方事務所に、そのことについて、再相談してみてくださいとのことでした。ほかの弁護士さんへの相談も、(ケースバイケースではあるようですが)、あり得るようです。
「法テラス」の組織とスタッフは、たよりになると、私は、今日の電話で、改めて感じたものです。
法テラス案件として扱えないケース(資力基準の点などで)では、別の相談先などを、「情報提供」してくれるそうです。
(2008.1.15追記)
「法テラス」が絶対とは思わないでください。選択肢の一つとして、私は、自身の体験からお勧めしますが、「法テラス」の支部やスタッフ、また照会先の弁護士により、対応の仕方のばらつきがあるようです。社会的事情の変化も影響するのかもしれません。最近、とてもネガティブな情報も寄せられています。「法テラス」に相談した結果が不本意なものだった場合、「法テラス」への再相談、または次の選択肢を求めてください。 クリックしてくれるとうれしいです→
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私の自己破産では、「法テラス」に、お世話になり、感謝しています。
そして、このブログで、「法テラス」を、相談先の一つとして、お勧めしています。
しかし、最近のコメントでいただいた「法テラス」を通した弁護士の対応の仕方が、気になっていましたので、「法テラスを通した弁護士は本当に信頼できるのか」、の点、法テラス(一般窓口)に電話で尋ねてみました。
いくつか質問のポイントを想定していました。「法テラスに登録できる弁護士の審査はあるのか」、「相対した弁護士の対応に疑問を持った場合どうすればいいのか」など。
スムースに電話はつながりました。
そして、お答えいただいた数人の方々、普通にきちんと答えてくださいました。
以下、レポートします。
* 「法テラスに登録できる弁護士の審査はあるのか」
ないそうです。「法テラス」の趣旨に賛同する弁護士が登録するとのことです。したがって、「法テラス」を通した弁護士が、すべて「良心的な弁護士」かどうかは、極論としてはYesと言えないと思います。
私は、今まで、「法テラス」を通した弁護士はすべて良心的な弁護士、との前提で考えていましたが、極論としては、絶対とは言えないことになりました。
しかし、「法テラス」案件の過程では、弁護士から「法テラス」に、案件への見解や進捗報告がなされるようになっているとのこと。私のケースでも、それは確認しています。そういう過程の中で、法テラスが、弁護士の適正さを維持していく運用にはなっているとのことです。
ここで思うことは、「法テラス」の組織とスタッフが、弁護士と相談者の間に、一枚かんでいるということが、ひとつの大きな信頼になりうると思うということです。
* 「相対した弁護士の対応に疑問を持った場合どうすればいいのか」
相談者と弁護士のやりとりにおいては、やはり、相談者の希望や思惑と弁護士の見解が一致しないこともあると、また、個人対個人の相談であり、行き違いや、相性などといったものもありうるとのことです。
そういった場合、「法テラス」の地方事務所に、そのことについて、再相談してみてくださいとのことでした。ほかの弁護士さんへの相談も、(ケースバイケースではあるようですが)、あり得るようです。
「法テラス」の組織とスタッフは、たよりになると、私は、今日の電話で、改めて感じたものです。
法テラス案件として扱えないケース(資力基準の点などで)では、別の相談先などを、「情報提供」してくれるそうです。
(2008.1.15追記)
「法テラス」が絶対とは思わないでください。選択肢の一つとして、私は、自身の体験からお勧めしますが、「法テラス」の支部やスタッフ、また照会先の弁護士により、対応の仕方のばらつきがあるようです。社会的事情の変化も影響するのかもしれません。最近、とてもネガティブな情報も寄せられています。「法テラス」に相談した結果が不本意なものだった場合、「法テラス」への再相談、または次の選択肢を求めてください。 クリックしてくれるとうれしいです→


弁護士の社会的使命
2008.1.13
このブログでも、弁護士さんの対応について疑問を持った体験を語っています。(相談者から感じる「相性」以前の対応の問題です。)また、いただいたコメントや、ほかのブログでの体験談からも、突き放すような言葉で受任を断られるとか、受任後でも忙しくて何もやっていなかったことがあとでわかったとか、そういう、弁護士の基本的な対応の姿勢に問題を感じるケースが、目に付きます。
(もちろん、相談者の真摯な姿勢があってのことですが。)
もし、こういうことが事実であるならば、「二宮尊徳」の下記の言葉を思い出します。
「道徳なき経済は罪悪、経済なき道徳は寝言」
この言葉には、たぶん10年以上前ですが、「筑紫哲也」が、夜のニュース番組の「多事争論」のコーナーで、引用していて、出会いました。
「道徳なき経済は罪」
個人でも法人でも、経済活動をして、お金を得なければ、生活できません。しかし、金のためなら何でもやっていいということは、ありません。そこには、悪いことをしてお金を儲けてはならないということはもちろん、やはり、世の中の役に立って報酬をいただくということが、認められる経済活動の条件でしょう。個人であれ、法人であれ、そうです。
弁護士は、「困っている人たちを助ける」ことが、社会的使命だと思います。このことが、弁護士という職業の経済活動の道徳的条件です。「困っている人たち」の中でも、取捨選択をして、経済的に魅力が少ない案件の人を受け入れないとしたら、弁護士という職業の経済活動の条件である道徳を、自ら軽んじている、あるいは無視していることになると思います。
「経済なき道徳は寝言」
一方、お金などどうでもいい、精神的なものがすべてである。というような考えも、意味がないですよね、仙人でもない限り。それに近い物言いは、よく聞くことがあります。「人様の役に立つようがんばっていれば、自然とお金はついてくる」とか、「お金がなくても幸せはあるよ」とか。しかし、現実は、腹が減ってひもじいとき、それでも私は幸せだと思える人は、ふつうはいないでしょう。やはり、経済力は必要なのです。
だから、弁護士さんが報酬を求めるのは当然です。ボランティアではなく、職業なのですから。
* 法テラスの役割への期待
勝手な期待ですが、法テラスには、法テラスで紹介する弁護士さんは、少なくとも、基本的な対応はきちんとする方であるよう、望みたいです。そのような仕組みを作っていってほしいです。そういう前提で、そのあと、相談者と弁護士の見解が合わないとか、相性とかの問題が出てくる場合もあるということにしてほしいです。法テラスでは、相談者と弁護士の見解が合わないとか、相性とかの問題が出てきた場合、再相談を受け付け、別の弁護士を紹介するケースもあるそうですから、その前提として、最初から、基本的な対応はきちんとする弁護士を紹介してほしいです。 クリックしてくれるとうれしいです→
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このブログでも、弁護士さんの対応について疑問を持った体験を語っています。(相談者から感じる「相性」以前の対応の問題です。)また、いただいたコメントや、ほかのブログでの体験談からも、突き放すような言葉で受任を断られるとか、受任後でも忙しくて何もやっていなかったことがあとでわかったとか、そういう、弁護士の基本的な対応の姿勢に問題を感じるケースが、目に付きます。
(もちろん、相談者の真摯な姿勢があってのことですが。)
もし、こういうことが事実であるならば、「二宮尊徳」の下記の言葉を思い出します。
「道徳なき経済は罪悪、経済なき道徳は寝言」
この言葉には、たぶん10年以上前ですが、「筑紫哲也」が、夜のニュース番組の「多事争論」のコーナーで、引用していて、出会いました。
「道徳なき経済は罪」
個人でも法人でも、経済活動をして、お金を得なければ、生活できません。しかし、金のためなら何でもやっていいということは、ありません。そこには、悪いことをしてお金を儲けてはならないということはもちろん、やはり、世の中の役に立って報酬をいただくということが、認められる経済活動の条件でしょう。個人であれ、法人であれ、そうです。
弁護士は、「困っている人たちを助ける」ことが、社会的使命だと思います。このことが、弁護士という職業の経済活動の道徳的条件です。「困っている人たち」の中でも、取捨選択をして、経済的に魅力が少ない案件の人を受け入れないとしたら、弁護士という職業の経済活動の条件である道徳を、自ら軽んじている、あるいは無視していることになると思います。
「経済なき道徳は寝言」
一方、お金などどうでもいい、精神的なものがすべてである。というような考えも、意味がないですよね、仙人でもない限り。それに近い物言いは、よく聞くことがあります。「人様の役に立つようがんばっていれば、自然とお金はついてくる」とか、「お金がなくても幸せはあるよ」とか。しかし、現実は、腹が減ってひもじいとき、それでも私は幸せだと思える人は、ふつうはいないでしょう。やはり、経済力は必要なのです。
だから、弁護士さんが報酬を求めるのは当然です。ボランティアではなく、職業なのですから。
* 法テラスの役割への期待
勝手な期待ですが、法テラスには、法テラスで紹介する弁護士さんは、少なくとも、基本的な対応はきちんとする方であるよう、望みたいです。そのような仕組みを作っていってほしいです。そういう前提で、そのあと、相談者と弁護士の見解が合わないとか、相性とかの問題が出てくる場合もあるということにしてほしいです。法テラスでは、相談者と弁護士の見解が合わないとか、相性とかの問題が出てきた場合、再相談を受け付け、別の弁護士を紹介するケースもあるそうですから、その前提として、最初から、基本的な対応はきちんとする弁護士を紹介してほしいです。 クリックしてくれるとうれしいです→


弁護士か司法書士か
司法書士には、代理人としての権限の範囲に、ある制限があるようです。インターネットで調べれば、より具体的にわかると思います。この制限が自身の案件に影響するかどうかは、ケースバイケースではないかと思います。
影響がないとすれば、私が調べた範囲では、司法書士のほうが、若干費用が安いことが多いように感じました。
私も、調査の段階で、司法書士の事務所に電話で相談してみたことがあります。そのとき、上記の疑問を聞いてみたのですが、あまりはっきり答えてくれませんでした。「よくご検討なさったらどうですか」というようなセリフも出て、どうも自信がなさそう、あるいはあまり積極的に引き受けたくないというような印象を受けましたので、ここはそこではずしました。
ちなみに、「自己破産からの再出発~体験記」ブログの「第34話~借金返済の解決方法」の記事の後半では、弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合の違いについて述べられていて、参考になると思います。 クリックしてくれるとうれしいです→
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影響がないとすれば、私が調べた範囲では、司法書士のほうが、若干費用が安いことが多いように感じました。
私も、調査の段階で、司法書士の事務所に電話で相談してみたことがあります。そのとき、上記の疑問を聞いてみたのですが、あまりはっきり答えてくれませんでした。「よくご検討なさったらどうですか」というようなセリフも出て、どうも自信がなさそう、あるいはあまり積極的に引き受けたくないというような印象を受けましたので、ここはそこではずしました。
ちなみに、「自己破産からの再出発~体験記」ブログの「第34話~借金返済の解決方法」の記事の後半では、弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合の違いについて述べられていて、参考になると思います。 クリックしてくれるとうれしいです→


弁護士の選び方
費用のことは1つの絶対的な要素ですが、相性(話しやすさ)も重要な要素だと思います。
いい弁護士さんだとかそうではない弁護士さんだとかいう問題ではありません。やはり、自分にとって相性のいい(話しやすい)方かどうかというのは、弁護士さんの中であると思います。
そのために、いくつかコンタクトを取ってみて、選ぶということがいいと思います。
コンタクトの手段は、いろいろあります。
・ インターネットで調べる。
・ 地場の無料法律相談を利用し(無料相談も窓口はいくつかあるはず)、相性がよさそうだと思えばその先生に本相談に伺いたいと言えばいいと思います。
・ 上記の一つではありますが、「法テラス」に相談してみることをはずさないようにされたほうがいいと、私は思います。通常、まず無料相談を受けるようにというところから始まるようですので、そのときの先生が話しやすいと感じればラッキーかと思います。
私も、今回の件以外も含めて、数人の弁護士さんと接しましたが、相性(話しやすさ)は、先生によって大分違いました。おだやかな方もいれば、多弁で早口な方、なんとなく高圧的な印象を受けた方、といろいろでした。
最終的に私が自己破産を依頼した先生は、地場の方で、きっかけは、日弁連の電話無料相談でした。電話での感じがとても話しやすかったので、「一度ご相談に伺いたい」と申し出て、ちょっと成り行きをはさんで「法テラス」扱いで依頼することになりました。
ちなみに、インターネット上での弁護士さんや法律事務所の情報は、「半分」くらいに受け取っておいたらいいと思います。記事ではすばらしいと思っても、実態がどうか(自分がインターネット上で受け取ったイメージと合うかどうか)はわからないものだと思いました。私がインターネットで調べていいと思って電話し、東京までバスで出向いて相談した法律事務所は、私とは合わず、またインターネットで抱いた信頼感も損なわれたのでした。
もうひとつちなみに、以前、自宅の任意売却をしたときには、弁護士さんには依頼しませんでしたが、税理士の方と、不動産会社の方のアドバイスを、有料で受けていました。今思えば、このときのアドバイザーとは、ときどき意思の疎通の誤解が生じていましたので、今の自分であったら、別の選択も、探していただろうと思います。
■時間的なことですが、自己破産についての予備調査は別にして、具体的な手続きを検討し出してから、最初の弁護士事務所に相談に行くまで1週間、最終的に依頼した弁護士さんに受任していただくまでに、さらに2週間、債権者への受任通知発送までに、さらに10日くらいかかっています。(自分としては最短のタイミングで動いたつもりです。)
ですので、動き出すのは早いほうがいいと思います。受任通知が行くまでは、督促は自分で受けなくてはなりませんし、途中スムースに行くとも限りません。 クリックしてくれるとうれしいです→
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いい弁護士さんだとかそうではない弁護士さんだとかいう問題ではありません。やはり、自分にとって相性のいい(話しやすい)方かどうかというのは、弁護士さんの中であると思います。
そのために、いくつかコンタクトを取ってみて、選ぶということがいいと思います。
コンタクトの手段は、いろいろあります。
・ インターネットで調べる。
・ 地場の無料法律相談を利用し(無料相談も窓口はいくつかあるはず)、相性がよさそうだと思えばその先生に本相談に伺いたいと言えばいいと思います。
・ 上記の一つではありますが、「法テラス」に相談してみることをはずさないようにされたほうがいいと、私は思います。通常、まず無料相談を受けるようにというところから始まるようですので、そのときの先生が話しやすいと感じればラッキーかと思います。
私も、今回の件以外も含めて、数人の弁護士さんと接しましたが、相性(話しやすさ)は、先生によって大分違いました。おだやかな方もいれば、多弁で早口な方、なんとなく高圧的な印象を受けた方、といろいろでした。
最終的に私が自己破産を依頼した先生は、地場の方で、きっかけは、日弁連の電話無料相談でした。電話での感じがとても話しやすかったので、「一度ご相談に伺いたい」と申し出て、ちょっと成り行きをはさんで「法テラス」扱いで依頼することになりました。
ちなみに、インターネット上での弁護士さんや法律事務所の情報は、「半分」くらいに受け取っておいたらいいと思います。記事ではすばらしいと思っても、実態がどうか(自分がインターネット上で受け取ったイメージと合うかどうか)はわからないものだと思いました。私がインターネットで調べていいと思って電話し、東京までバスで出向いて相談した法律事務所は、私とは合わず、またインターネットで抱いた信頼感も損なわれたのでした。
もうひとつちなみに、以前、自宅の任意売却をしたときには、弁護士さんには依頼しませんでしたが、税理士の方と、不動産会社の方のアドバイスを、有料で受けていました。今思えば、このときのアドバイザーとは、ときどき意思の疎通の誤解が生じていましたので、今の自分であったら、別の選択も、探していただろうと思います。
■時間的なことですが、自己破産についての予備調査は別にして、具体的な手続きを検討し出してから、最初の弁護士事務所に相談に行くまで1週間、最終的に依頼した弁護士さんに受任していただくまでに、さらに2週間、債権者への受任通知発送までに、さらに10日くらいかかっています。(自分としては最短のタイミングで動いたつもりです。)
ですので、動き出すのは早いほうがいいと思います。受任通知が行くまでは、督促は自分で受けなくてはなりませんし、途中スムースに行くとも限りません。 クリックしてくれるとうれしいです→


弁護士さんとの相性
2007.11.29
今日夕方、買い物に行ってきました、自転車で。
いつも行くところと、ときどきとかたまに行くところがあるのですが、いつも行くところが2軒(スーパーとドラッグストア)、ときどきが1件(ちょっとだけ遠いが、野菜やとうふやこんにゃくが安い)、たまに行くところが2軒くらい(100円ショップと、冷凍食品が安いスーパー、ちょっと遠い)。
今日は、いつも行く2軒に行きました。曇りの割に、あったかい外気でした。
私は、自宅ベースの仕事なので、買い物も気分転換の一つです。(明日からまた代行運転のバイトを入れるので、なかなか行けなくなりますが。) いつものスーパーは、土曜日と水曜日にチラシが出ます。もう一つのドラッグストアは、毎週火曜日です。できるだけその曜日に行って、チラシをもらいます。日ごとの特売品狙いです。スーパーでは、自由にとれるところに置いてありますが、ドラッグストアでは、レジで、「もらえるチラシありますか」と言ってもらうのです。
私は、新聞を取っていないので、こうするしかありませんです。(新聞を読むのは本当は好きなほうですが、経済状況から、何にお金を使うかの考えによります。ほかの人から見ればむだなことに使っていると言われるような使い方もしてしまっていますが、それは、酒とタバコです。これは、やめられなーいのです。意思が弱いのです。)
今日は木曜日ですが、ドラッグストアには今週まだ行っていなかったので、今日、レジでチラシをもらいました。
そのレジの店員さん、私の苦手なほうのタイプの人でした。いつも居て顔はおなじみですが、そしてその人がいい人だとか悪い人だとかいうことではなくて、なんとなくそう感じるだけです。「もらえるチラシありますか」を言うのに、ちょっと緊張してしまう感じがあります (もらえましたが)。
また、スーパーでも、苦手なほうのタイプの人がレジにいると、特に、特売品とか半額品しか買っていないようなときには、なんとなく気が引けて、できるだけ別のレジに並んでしまったりするのです。
弁護士さんとの相性も、同じようなことはあると思います。自身の自己破産に関係して、思い出してみると4人の弁護士さんと面会しました。(その前にも、別件の無料相談などで、数人の弁護士さんにお会いしたことがあります。) やはり、弁護士さんも、いろいろなタイプの方がいると思います。
自己破産に関係してお会いした4人の弁護士さんについて、こんな印象だったということを書いてみたいと思います。
【一人め】
去年11月に、インターネットで調べて、最初に相談に行った、東京の法律事務所の弁護士。30代くらいの印象。大きめの法律事務所に所属する弁護士の一人かと思われます。この人は、私にとっては最悪でした。「相性」以前に、法律事務所の方針なのか、弁護士登場の前の女性アシスタントと思われる2人の印象も悪かった。となりの部屋でやっている相談の言動も、筒抜けの環境。そして、女性アシスタントは、想定外の特定の債務整理を勧めてきて(妻も同時に自己破産が必要、管財事件)、それ以外に道はないような態度。私が、渋った様子でいると、「今日、弁護士にお会いになりますか?」と来た。なんとなく、弁護士に会えるのは、貴重なありがたいことだというような印象。私は、「会わせてください」と言い、弁護士さんが登場したわけです。そしてこの弁護士さんに、なぜ、「妻も同時に自己破産が不可避、管財事件」なのかを、訊ねましたが、その弁護士さん、論理的な説明はしませんでした。ただ、「現実、あなたはそれでやっていけるんですか」というようなことを言われました。「やっていけると思っている」と答えるとともに、「なぜ」を問いましたが、はっきりした回答はしませんでした。疲れて、がっかりして、バスで地方都市に帰りました。
【二人め】
その翌日、地場での日弁連の電話無料相談でお話した弁護士さんです。おだやかで、話をよく聞いてくれ、質問も的確にしてくれたと思います。東京での相談のことも話しました。いい感じだったので、「一度相談に伺いたい」と言い、数日後、訪ねました。たぶん50歳がらみの年代の方ではないかと想像します。結局その方に、依頼しました。顛末は、「弁護士の選び方」のカテゴリーと、「体験談」のカテゴリーに書いています。
【三人めと四人め】
これは、法テラスでの審査面接のときです。弁護士さんが二人いらっしゃいました。お二人とも、30代くらいかと想像します。これらの方々とは、ほんの10分程度、お話をしただけですが、一人の方は、多少神経質そうな感じで、もう一方の方は、スパスパと事を進めるようなタイプの元気のいい方でした。それだけの印象でも、後者の方には、多少話しづらそうだなと感じたものです。
そんなことで、「相性」って不思議なものですが、なんかあると思い、けっこう大事なものかと思う次第です。 クリックしてくれるとうれしいです→
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今日夕方、買い物に行ってきました、自転車で。
いつも行くところと、ときどきとかたまに行くところがあるのですが、いつも行くところが2軒(スーパーとドラッグストア)、ときどきが1件(ちょっとだけ遠いが、野菜やとうふやこんにゃくが安い)、たまに行くところが2軒くらい(100円ショップと、冷凍食品が安いスーパー、ちょっと遠い)。
今日は、いつも行く2軒に行きました。曇りの割に、あったかい外気でした。
私は、自宅ベースの仕事なので、買い物も気分転換の一つです。(明日からまた代行運転のバイトを入れるので、なかなか行けなくなりますが。) いつものスーパーは、土曜日と水曜日にチラシが出ます。もう一つのドラッグストアは、毎週火曜日です。できるだけその曜日に行って、チラシをもらいます。日ごとの特売品狙いです。スーパーでは、自由にとれるところに置いてありますが、ドラッグストアでは、レジで、「もらえるチラシありますか」と言ってもらうのです。
私は、新聞を取っていないので、こうするしかありませんです。(新聞を読むのは本当は好きなほうですが、経済状況から、何にお金を使うかの考えによります。ほかの人から見ればむだなことに使っていると言われるような使い方もしてしまっていますが、それは、酒とタバコです。これは、やめられなーいのです。意思が弱いのです。)
今日は木曜日ですが、ドラッグストアには今週まだ行っていなかったので、今日、レジでチラシをもらいました。
そのレジの店員さん、私の苦手なほうのタイプの人でした。いつも居て顔はおなじみですが、そしてその人がいい人だとか悪い人だとかいうことではなくて、なんとなくそう感じるだけです。「もらえるチラシありますか」を言うのに、ちょっと緊張してしまう感じがあります (もらえましたが)。
また、スーパーでも、苦手なほうのタイプの人がレジにいると、特に、特売品とか半額品しか買っていないようなときには、なんとなく気が引けて、できるだけ別のレジに並んでしまったりするのです。
弁護士さんとの相性も、同じようなことはあると思います。自身の自己破産に関係して、思い出してみると4人の弁護士さんと面会しました。(その前にも、別件の無料相談などで、数人の弁護士さんにお会いしたことがあります。) やはり、弁護士さんも、いろいろなタイプの方がいると思います。
自己破産に関係してお会いした4人の弁護士さんについて、こんな印象だったということを書いてみたいと思います。
【一人め】
去年11月に、インターネットで調べて、最初に相談に行った、東京の法律事務所の弁護士。30代くらいの印象。大きめの法律事務所に所属する弁護士の一人かと思われます。この人は、私にとっては最悪でした。「相性」以前に、法律事務所の方針なのか、弁護士登場の前の女性アシスタントと思われる2人の印象も悪かった。となりの部屋でやっている相談の言動も、筒抜けの環境。そして、女性アシスタントは、想定外の特定の債務整理を勧めてきて(妻も同時に自己破産が必要、管財事件)、それ以外に道はないような態度。私が、渋った様子でいると、「今日、弁護士にお会いになりますか?」と来た。なんとなく、弁護士に会えるのは、貴重なありがたいことだというような印象。私は、「会わせてください」と言い、弁護士さんが登場したわけです。そしてこの弁護士さんに、なぜ、「妻も同時に自己破産が不可避、管財事件」なのかを、訊ねましたが、その弁護士さん、論理的な説明はしませんでした。ただ、「現実、あなたはそれでやっていけるんですか」というようなことを言われました。「やっていけると思っている」と答えるとともに、「なぜ」を問いましたが、はっきりした回答はしませんでした。疲れて、がっかりして、バスで地方都市に帰りました。
【二人め】
その翌日、地場での日弁連の電話無料相談でお話した弁護士さんです。おだやかで、話をよく聞いてくれ、質問も的確にしてくれたと思います。東京での相談のことも話しました。いい感じだったので、「一度相談に伺いたい」と言い、数日後、訪ねました。たぶん50歳がらみの年代の方ではないかと想像します。結局その方に、依頼しました。顛末は、「弁護士の選び方」のカテゴリーと、「体験談」のカテゴリーに書いています。
【三人めと四人め】
これは、法テラスでの審査面接のときです。弁護士さんが二人いらっしゃいました。お二人とも、30代くらいかと想像します。これらの方々とは、ほんの10分程度、お話をしただけですが、一人の方は、多少神経質そうな感じで、もう一方の方は、スパスパと事を進めるようなタイプの元気のいい方でした。それだけの印象でも、後者の方には、多少話しづらそうだなと感じたものです。
そんなことで、「相性」って不思議なものですが、なんかあると思い、けっこう大事なものかと思う次第です。 クリックしてくれるとうれしいです→


「弁護士の選び方」についての弁護士さんからのアドバイス
2008.5.22
「いろは歌留多 @大阪府柏原市の弁護士事務所」さんのブログを、数日前、紹介させていただきましたが、こちらのブログの最近の記事で、下記、「弁護士の選び方」について、記していらっしゃいました。
私の体験からも、おおいに思い当たる部分がありましたので、勝手ながら、紹介させていただきたいと、思います。
これから弁護士さんを探されようとしている方、参考にしてくださればと思います。
弁護士の選び方 総論
http://irohalaw.blog.ocn.ne.jp/blog/2008/05/post_3bf2.html
弁護士の選び方 各論
http://irohalaw.blog.ocn.ne.jp/blog/2008/05/post_72c0.html
弁護士の選び方 結論
http://irohalaw.blog.ocn.ne.jp/blog/2008/05/post_086c.html クリックしてくれるとうれしいです→
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「いろは歌留多 @大阪府柏原市の弁護士事務所」さんのブログを、数日前、紹介させていただきましたが、こちらのブログの最近の記事で、下記、「弁護士の選び方」について、記していらっしゃいました。
私の体験からも、おおいに思い当たる部分がありましたので、勝手ながら、紹介させていただきたいと、思います。
これから弁護士さんを探されようとしている方、参考にしてくださればと思います。
弁護士の選び方 総論
http://irohalaw.blog.ocn.ne.jp/blog/2008/05/post_3bf2.html
弁護士の選び方 各論
http://irohalaw.blog.ocn.ne.jp/blog/2008/05/post_72c0.html
弁護士の選び方 結論
http://irohalaw.blog.ocn.ne.jp/blog/2008/05/post_086c.html クリックしてくれるとうれしいです→


家族名義のクレジットカードは対象外
■家族名義のクレジットカード残は、同一の家計の中でのものでも、債務整理の対象にならないようです。名義人本人が自己破産しなければならないとのことです。
私の場合、妻名義のクレジットカードが2枚あり、ショッピングとキャッシングの残が約150万ありました。これが債務整理の対象になれば一番助かるとは思っていましたが、だめならこれはしかたないと考えていました。
-----------------
自己破産についての調査段階で、2006年11月初旬、インターネットで調べた弁護士さんの「無料メール相談」で、下記のようにお聞きしました。
・ 専業主婦である妻名義のクレジットカードで、引き落としが夫(私)の銀行口座になっている分は、私だけが自己破産しても、債務整理の対象にならないのでしょうか。妻も自己破産しなければならないのでしょうか。
また、私だけが自己破産しても債務整理の対象にはならないとして、私だけ自己破産した場合、今までどおり妻はカードを使い続けることができるものでしょうか。
それに対して、以下の回答をいただきました。
・ 奥さん名義の分は
あなたの手続の対象となりません。
奥さんは今まで通り使えます。
------------------
■しかし、こういうケースをどう処理するのがいいかということについては、弁護士さんによって勧める方法が異なるようです。
2006.11、私は、初めての直接お会いしての相談として、東京の弁護士事務所を訪ねました。そこの弁護士さんは、同一家計であることから、妻も同時に自己破産を申請するべきだと言いました。私が、それは避けたい(妻名義分が残っても妻の自己破産は避けたい)と言いましたが、「あなたの現実的状況として、債務が残ってやっていけるのか」「裁判所も認めるかどうかわからない」ということを言い、ほかの選択肢はないという強硬な姿勢でした。
「債務が残ってやっていけるのか」に関しては、私に明確なめどがあったわけではありませんが、毎月の支払い額は、残ってもなんとかやっていける額だと思っていました。万一の場合は、そのときに「妻の自己破産」を考えればいいと思いました。
また、上記の、メール相談の件を話し、「法的にできないことなのですか」と問いましたが、これに対しては、正面から答えようとせず、「債務が残ってやっていけるのか」「裁判所も認めるかどうかわからない」を繰り返しました。
暗澹たる思いで東京を去りました。結局、この弁護士事務所には依頼しませんでした。
■その後、地場の弁護士さんに相談に行きました。この件について、このような経緯もお話して見解をお聞きしたところ、あっさりと、「私だけの自己破産でも、問題なく進められる」と言われました。一つの安堵を覚えました。ただ、私が自己破産したあと、妻名義のクレジットカードが、普通に使い続けられるかどうかに関しては、いわゆる「信用状況」が変わることになるので、クレジット会社の判断で、どういう処置がされるかはわからない、と言われました。それはそうだろうな、でもしかたがないと思いました。(現在は、新たな利用は控えており、返済のみしており、クレジット会社から特別な話は来ていません。2007年8月、1社で一度、金利低減のため、いったん全額返済→再度同額キャッシングのオペレーションを試しましたが、支障なくできました。)
結局この弁護士さんに依頼しました(この弁護士さんに依頼した理由は、ほかにもいくつかの要素がありますが、別の記事に出てくると思います)。 クリックしてくれるとうれしいです→
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私の場合、妻名義のクレジットカードが2枚あり、ショッピングとキャッシングの残が約150万ありました。これが債務整理の対象になれば一番助かるとは思っていましたが、だめならこれはしかたないと考えていました。
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自己破産についての調査段階で、2006年11月初旬、インターネットで調べた弁護士さんの「無料メール相談」で、下記のようにお聞きしました。
・ 専業主婦である妻名義のクレジットカードで、引き落としが夫(私)の銀行口座になっている分は、私だけが自己破産しても、債務整理の対象にならないのでしょうか。妻も自己破産しなければならないのでしょうか。
また、私だけが自己破産しても債務整理の対象にはならないとして、私だけ自己破産した場合、今までどおり妻はカードを使い続けることができるものでしょうか。
それに対して、以下の回答をいただきました。
・ 奥さん名義の分は
あなたの手続の対象となりません。
奥さんは今まで通り使えます。
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■しかし、こういうケースをどう処理するのがいいかということについては、弁護士さんによって勧める方法が異なるようです。
2006.11、私は、初めての直接お会いしての相談として、東京の弁護士事務所を訪ねました。そこの弁護士さんは、同一家計であることから、妻も同時に自己破産を申請するべきだと言いました。私が、それは避けたい(妻名義分が残っても妻の自己破産は避けたい)と言いましたが、「あなたの現実的状況として、債務が残ってやっていけるのか」「裁判所も認めるかどうかわからない」ということを言い、ほかの選択肢はないという強硬な姿勢でした。
「債務が残ってやっていけるのか」に関しては、私に明確なめどがあったわけではありませんが、毎月の支払い額は、残ってもなんとかやっていける額だと思っていました。万一の場合は、そのときに「妻の自己破産」を考えればいいと思いました。
また、上記の、メール相談の件を話し、「法的にできないことなのですか」と問いましたが、これに対しては、正面から答えようとせず、「債務が残ってやっていけるのか」「裁判所も認めるかどうかわからない」を繰り返しました。
暗澹たる思いで東京を去りました。結局、この弁護士事務所には依頼しませんでした。
■その後、地場の弁護士さんに相談に行きました。この件について、このような経緯もお話して見解をお聞きしたところ、あっさりと、「私だけの自己破産でも、問題なく進められる」と言われました。一つの安堵を覚えました。ただ、私が自己破産したあと、妻名義のクレジットカードが、普通に使い続けられるかどうかに関しては、いわゆる「信用状況」が変わることになるので、クレジット会社の判断で、どういう処置がされるかはわからない、と言われました。それはそうだろうな、でもしかたがないと思いました。(現在は、新たな利用は控えており、返済のみしており、クレジット会社から特別な話は来ていません。2007年8月、1社で一度、金利低減のため、いったん全額返済→再度同額キャッシングのオペレーションを試しましたが、支障なくできました。)
結局この弁護士さんに依頼しました(この弁護士さんに依頼した理由は、ほかにもいくつかの要素がありますが、別の記事に出てくると思います)。 クリックしてくれるとうれしいです→


「名義」の重要性
2007.10.6
最近、ちょっと気になることがあって、私の自己破産を依頼した弁護士さんに、お電話でお聞きしたことがあります。
持ち家がある状態での自己破産についてです。
基本的に、持ち家がある状態での自己破産では、持ち家は処分させられるとのことです。(例外はあり得るそうですが。) 処分しないで債務整理をする方法としては、「個人民事再生」という方法があるとのことですが、一定の条件があるようです。
ただ、「名義人」が、本人以外の場合(配偶者など)は、持ち家を手放さずに自己破産することも可能とのことです。名義が本人以外で、住宅ローンの連帯保証人になっている場合でも、可能とのことです (ただしこの場合、新たな保証人が必要になるかもしれないとのこと)。
だからといって、自己破産手続き直前での名義変更は、NGだそうです。
そういうお話を聞いて、「家族名義のクレジットカード残は、同一の家計の中でのものでも、債務整理の対象にならない」ことにも、思い至りました。私にもそれが2枚ありましたので。
そのうちの1つは、妻が、あるスーパーの買い物に便利だからほしいと言われ、「じゃー勝手に申し込めば」と言って、作らせたものでした。今思えばですが、私自身の名義で作っておけば、今回の自己破産の債務整理の対象になったはずです。
そういうわけで、あるいはまた法的な他の要素もあると思いますが、「名義」というものは、大きな意味を持つ事態があり得るということを、認識しておきたいと思った次第です。
■上記内容は、あくまで私の個人的な情報ですので、あくまでも、それぞれの方ご自身でご確認ください。 クリックしてくれるとうれしいです→
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最近、ちょっと気になることがあって、私の自己破産を依頼した弁護士さんに、お電話でお聞きしたことがあります。
持ち家がある状態での自己破産についてです。
基本的に、持ち家がある状態での自己破産では、持ち家は処分させられるとのことです。(例外はあり得るそうですが。) 処分しないで債務整理をする方法としては、「個人民事再生」という方法があるとのことですが、一定の条件があるようです。
ただ、「名義人」が、本人以外の場合(配偶者など)は、持ち家を手放さずに自己破産することも可能とのことです。名義が本人以外で、住宅ローンの連帯保証人になっている場合でも、可能とのことです (ただしこの場合、新たな保証人が必要になるかもしれないとのこと)。
だからといって、自己破産手続き直前での名義変更は、NGだそうです。
そういうお話を聞いて、「家族名義のクレジットカード残は、同一の家計の中でのものでも、債務整理の対象にならない」ことにも、思い至りました。私にもそれが2枚ありましたので。
そのうちの1つは、妻が、あるスーパーの買い物に便利だからほしいと言われ、「じゃー勝手に申し込めば」と言って、作らせたものでした。今思えばですが、私自身の名義で作っておけば、今回の自己破産の債務整理の対象になったはずです。
そういうわけで、あるいはまた法的な他の要素もあると思いますが、「名義」というものは、大きな意味を持つ事態があり得るということを、認識しておきたいと思った次第です。
■上記内容は、あくまで私の個人的な情報ですので、あくまでも、それぞれの方ご自身でご確認ください。 クリックしてくれるとうれしいです→


家族名義のクレジットカードは対象外 2
2007.10.25
最近、下記の記事を発見しました。
「債務整理アドバイザー/司法書士が語る【絶対こわくない自己破産】とは・・・」さんのサイトの、「任意整理する債権者以外のカードは使えますか?」の記事です。
それで一つ、大事なことに、気が付きました。私の妻名義のカードも、更新時期が来たとき、更新されない可能性が高いということです。妻は無職ですので、私の信用度が評価されるはずだからです。
現在は、特に利用制限などの通知はなく、一度、金利変更に伴う借り換え操作をしたことがありますが、問題なくできました。このときも、手続きできるかどうか不安があったのですが、だめならしかたがないと思いつつ、問い合わせしたりして、やってみたのでした。
それでなんとなく、問題なく使えそうなんだなと思っていましたが、たぶんそれは、信用調査をし直していないからでしょう。
更新時には、間違いなく信用調査をし直しすでしょうから、更新はできないものと覚悟しておいたほうがいいと、気付かされました。2つあって、来年と再来年です。もしその時点で、利用残があれば、新規利用枠なしの、返済のみ継続となるのでしょう。
基本的に、自己破産後、金利変更に伴う借り換え操作以外の新規利用はしておらず、多少のまとまった金額があれば振込入金するようにしていますので、このまま残高縮小に努めたいと思います。
ちなみに、現金生活を基本としながら、もし現金に余裕がでてきたら、「スルガ銀行 VISAデビットカード」を持とうかとは考えています。これは、同一の決済口座で家族カード(15歳の高校生以上の家族)も作ることができるようですので、利便性と安心の付加のために。 クリックしてくれるとうれしいです→
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最近、下記の記事を発見しました。
「債務整理アドバイザー/司法書士が語る【絶対こわくない自己破産】とは・・・」さんのサイトの、「任意整理する債権者以外のカードは使えますか?」の記事です。
それで一つ、大事なことに、気が付きました。私の妻名義のカードも、更新時期が来たとき、更新されない可能性が高いということです。妻は無職ですので、私の信用度が評価されるはずだからです。
現在は、特に利用制限などの通知はなく、一度、金利変更に伴う借り換え操作をしたことがありますが、問題なくできました。このときも、手続きできるかどうか不安があったのですが、だめならしかたがないと思いつつ、問い合わせしたりして、やってみたのでした。
それでなんとなく、問題なく使えそうなんだなと思っていましたが、たぶんそれは、信用調査をし直していないからでしょう。
更新時には、間違いなく信用調査をし直しすでしょうから、更新はできないものと覚悟しておいたほうがいいと、気付かされました。2つあって、来年と再来年です。もしその時点で、利用残があれば、新規利用枠なしの、返済のみ継続となるのでしょう。
基本的に、自己破産後、金利変更に伴う借り換え操作以外の新規利用はしておらず、多少のまとまった金額があれば振込入金するようにしていますので、このまま残高縮小に努めたいと思います。
ちなみに、現金生活を基本としながら、もし現金に余裕がでてきたら、「スルガ銀行 VISAデビットカード」を持とうかとは考えています。これは、同一の決済口座で家族カード(15歳の高校生以上の家族)も作ることができるようですので、利便性と安心の付加のために。 クリックしてくれるとうれしいです→


公的納付金の延滞分も対象外
公的納付金の延滞分については、債務整理の対象にはならないようです。
自己破産申請時の提出書類のページの1つに、「公租公課(滞納)一覧表」というものがありました。債務整理の対象にはならなくても、おそらく、裁判所が申請者の状況を判断するための1つの要素にはなるということでしょう。
私の場合も、ありました。自己破産申請書類作成時に、役所へ出向き、直近の滞納状況の一覧を出してもらいました。国保90100円、固定資産税24200円(かつて所有時の未払い分)でした。その後、支払いをしておりませんので、2007年度分も含めて、2007/8月現在、もう少し増えているはずです。
会社を辞めてから、毎年確定申告をしていますが、ここ2年くらいは、国税(所得税)/地方税とも、ゼロでした。しかし、今年は、地方税が来ました。17900円です。国税(所得税)の計算とは、控除額などが若干異なるようです。
この分は、妻名義のクレジット残150万を完済してから支払っていきたいと考えています。その旨を、近々、役所に出向いて相談します。
自己破産前から延滞があり、役所に相談していて、自己破産の数ヶ月前までは、毎月1万円入れていました。自己破産の前後には、再度相談に行って、とりあえず支払えない状況をわかっていただきました。その後状況が変わったら連絡するということになっていますので、行ってきます。
相談に行くまでは、延滞金がついていましたが、相談に行ってからは、延滞金はつかなくなったようです。ですから、困ったら、放っておいて延滞金がつくよりも、相談に行ったほうがいいと思います。ただ、自動車税については、相談したとしても、延滞金は付いてしまうようです。
※ちなみに、自己破産申請時の提出書類の、「公租公課(滞納)一覧表」のページの下のほうに、「公営住宅の延滞家賃、上水道料金の延滞分は、債権者一覧表に記載してください」とありますので、もしかしたらこれらの分は債務整理の対象になるのかもしれないと、今、思いました、憶測にすぎませんが。だとしても、「公営住宅の延滞家賃」については、私の地方では、県営住宅でも市営住宅でも、「人的保証人」が必要なため、延滞分があるとすると、保証人の方に迷惑がかかりますから、延滞していなくてよかったとは思います。 クリックしてくれるとうれしいです→
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自己破産申請時の提出書類のページの1つに、「公租公課(滞納)一覧表」というものがありました。債務整理の対象にはならなくても、おそらく、裁判所が申請者の状況を判断するための1つの要素にはなるということでしょう。
私の場合も、ありました。自己破産申請書類作成時に、役所へ出向き、直近の滞納状況の一覧を出してもらいました。国保90100円、固定資産税24200円(かつて所有時の未払い分)でした。その後、支払いをしておりませんので、2007年度分も含めて、2007/8月現在、もう少し増えているはずです。
会社を辞めてから、毎年確定申告をしていますが、ここ2年くらいは、国税(所得税)/地方税とも、ゼロでした。しかし、今年は、地方税が来ました。17900円です。国税(所得税)の計算とは、控除額などが若干異なるようです。
この分は、妻名義のクレジット残150万を完済してから支払っていきたいと考えています。その旨を、近々、役所に出向いて相談します。
自己破産前から延滞があり、役所に相談していて、自己破産の数ヶ月前までは、毎月1万円入れていました。自己破産の前後には、再度相談に行って、とりあえず支払えない状況をわかっていただきました。その後状況が変わったら連絡するということになっていますので、行ってきます。
相談に行くまでは、延滞金がついていましたが、相談に行ってからは、延滞金はつかなくなったようです。ですから、困ったら、放っておいて延滞金がつくよりも、相談に行ったほうがいいと思います。ただ、自動車税については、相談したとしても、延滞金は付いてしまうようです。
※ちなみに、自己破産申請時の提出書類の、「公租公課(滞納)一覧表」のページの下のほうに、「公営住宅の延滞家賃、上水道料金の延滞分は、債権者一覧表に記載してください」とありますので、もしかしたらこれらの分は債務整理の対象になるのかもしれないと、今、思いました、憶測にすぎませんが。だとしても、「公営住宅の延滞家賃」については、私の地方では、県営住宅でも市営住宅でも、「人的保証人」が必要なため、延滞分があるとすると、保証人の方に迷惑がかかりますから、延滞していなくてよかったとは思います。 クリックしてくれるとうれしいです→


役所への相談
2007.8.20、役所に、公的納付金の延滞分と、今年度分の納付方法について、相談に行ってきました。
国保料の延滞分、かつて所有の持ち家の固定資産税の延滞分、そして、今年度分の国保料、今年度分の地方税についてです。
今年度分の国保料は、生活実態が改善したわけではないのに、数字の計算によって、去年の倍以上になりました。地方税も、ないかと思っていたら、若干来ました。(地方税の額により、それが国保料にも、ある計算式により加算されます。また、今年から「税源移譲」とかいって、国税から地方税にシフトしたとされていますが、実質は、定率減税の廃止に加えて、「地方税の所得控除額が国税より少ないので、課税所得とされる分母が大きくされてしまい」、分母の大きいほうに税率が多くなったという点で、新たな増税であるはずです。さらには、地方税に連動して国保料まで増えるのです。)
相談に行く上で考えていたストーリーは、
第一に、「家族名義のクレジット残150万を解消してから支払いを再開さててほしい」と考えていましたが、まずそれが今の状態でいつ解消できるのか調べましたら、一口は8年、もう一口は16年でした。(今、両方で月55000円くらい払ってこれです。もちろん少しずつ毎月減ってはいくのですが、いかに利子分の多いことかです。今後は、とにかく第一に、随時できるだけ一時金を振り込むようにして、これらの解消に努めます。)
これでは、相談の現実性がないと思い、
第二に、「法テラスに借りた弁護士費用の分割支払い(月8000円)が、2008.10で終わるので、そのあと毎月1万円ずつ支払っていきたい」
という案を考えました。そういう腹案を抱いていきました。
役所の案内により、最初に国保の係で相談、次に納税課で相談という順番になりました。
最初の国保の係での相談で、ひととおり話しましたが、納税課でまとめて相談ということになりました。(ここで、後述する、前年度までの滞納分の「棚上げ」のニュアンスを伝えられました。そんなことは期待できない前提で思っていましたから、「えっ」と思いましたが、心に留めました。)
納税課での話は、こちらの案は受け入れがたいようで、「国保を止められないために、すぐに毎月少しずつでも入金を開始したほうがいい」というものでした。
「国保の制度もきびしくなって、民間委託されることになり......止められやすかなっている......」とか。(取るほうだけでなく、取った金に使い方や管理も同時にしっかりしてもらわないといけないわけですが。)
結局、翌月から5000円入金する話にしました。
やりとりの間、国保係からの連絡表を見せても、向こうからは「棚上げ」の話は出ませんでした。が、私は、だめもとで「棚上げの可能性もあるかもしれないとききました」と、何度か切り出し、最終的に別の方が来て、自己破産に関する裁判所からの通知をあとでファックスしてくださいと言われました。
そして、帰宅後、ファックスしました。
今日はここまででした。
P.S.
自動車税はまた別の管轄ですが、一応相談してみたものの、分割払いは可とのことでしたが、それでも延滞金は残金に対して普通に課せられるとのことで、特に猶予の余地はなかったです。しかたありません。 クリックしてくれるとうれしいです→
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国保料の延滞分、かつて所有の持ち家の固定資産税の延滞分、そして、今年度分の国保料、今年度分の地方税についてです。
今年度分の国保料は、生活実態が改善したわけではないのに、数字の計算によって、去年の倍以上になりました。地方税も、ないかと思っていたら、若干来ました。(地方税の額により、それが国保料にも、ある計算式により加算されます。また、今年から「税源移譲」とかいって、国税から地方税にシフトしたとされていますが、実質は、定率減税の廃止に加えて、「地方税の所得控除額が国税より少ないので、課税所得とされる分母が大きくされてしまい」、分母の大きいほうに税率が多くなったという点で、新たな増税であるはずです。さらには、地方税に連動して国保料まで増えるのです。)
相談に行く上で考えていたストーリーは、
第一に、「家族名義のクレジット残150万を解消してから支払いを再開さててほしい」と考えていましたが、まずそれが今の状態でいつ解消できるのか調べましたら、一口は8年、もう一口は16年でした。(今、両方で月55000円くらい払ってこれです。もちろん少しずつ毎月減ってはいくのですが、いかに利子分の多いことかです。今後は、とにかく第一に、随時できるだけ一時金を振り込むようにして、これらの解消に努めます。)
これでは、相談の現実性がないと思い、
第二に、「法テラスに借りた弁護士費用の分割支払い(月8000円)が、2008.10で終わるので、そのあと毎月1万円ずつ支払っていきたい」
という案を考えました。そういう腹案を抱いていきました。
役所の案内により、最初に国保の係で相談、次に納税課で相談という順番になりました。
最初の国保の係での相談で、ひととおり話しましたが、納税課でまとめて相談ということになりました。(ここで、後述する、前年度までの滞納分の「棚上げ」のニュアンスを伝えられました。そんなことは期待できない前提で思っていましたから、「えっ」と思いましたが、心に留めました。)
納税課での話は、こちらの案は受け入れがたいようで、「国保を止められないために、すぐに毎月少しずつでも入金を開始したほうがいい」というものでした。
「国保の制度もきびしくなって、民間委託されることになり......止められやすかなっている......」とか。(取るほうだけでなく、取った金に使い方や管理も同時にしっかりしてもらわないといけないわけですが。)
結局、翌月から5000円入金する話にしました。
やりとりの間、国保係からの連絡表を見せても、向こうからは「棚上げ」の話は出ませんでした。が、私は、だめもとで「棚上げの可能性もあるかもしれないとききました」と、何度か切り出し、最終的に別の方が来て、自己破産に関する裁判所からの通知をあとでファックスしてくださいと言われました。
そして、帰宅後、ファックスしました。
今日はここまででした。
P.S.
自動車税はまた別の管轄ですが、一応相談してみたものの、分割払いは可とのことでしたが、それでも延滞金は残金に対して普通に課せられるとのことで、特に猶予の余地はなかったです。しかたありません。 クリックしてくれるとうれしいです→


役所への相談2
2007.8.21夕方、昨日役所に公的納付金の延滞分と今年度分の納付方法について相談に行ったときに言われたファックス(棚上げの件)について、「昨日のファックスが届いたかどうか、今後は連絡を待てばいいのかどうか」の点、電話してみました。
ファックスは届いたとのこと、「棚上げ」については、そのようにする旨、告げられました。特に通知とか書類とかはないとのことですが、今後当面支払っていく毎月5000円については、今年度分(H.19年度分)に充当され、今後、H.18年度分以前について請求がいくことはないとのことです。
多分にグレーな感じはしますが、個人的には本当にこういう処置をしてくれるのであれば、結果ありがたいことですので、そのままお聞きしました。
H.18年度以前滞納分(国保と固定資産税)はおよそ10万円です。H.19年度分(今年度分の国保と地方税)はおよそ17万円です。
この17万円に対して、月5000円ずつ支払っても追いつきませんので、これはあくまで当面の話です。いずれ、増額していくように努力しなくてはなりません。
いずれにしても、「H.18年度分以前いついて請求がいくことはない」処置をとっていただいたとすれば、ありがたいことです。
こういうケースもあったという話だけで、そこに、制度とか規定とかがあるのかはわかりません。
ただ、役所の人には、敵対的態度で臨むより、支払いたい意思を示しつつ、低姿勢で現状を説明し、そして場合によっては、延滞と支払いの実績を重ね、何度か相談に行って、.........というほうがいいのではないかと思われます。 クリックしてくれるとうれしいです→
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ファックスは届いたとのこと、「棚上げ」については、そのようにする旨、告げられました。特に通知とか書類とかはないとのことですが、今後当面支払っていく毎月5000円については、今年度分(H.19年度分)に充当され、今後、H.18年度分以前について請求がいくことはないとのことです。
多分にグレーな感じはしますが、個人的には本当にこういう処置をしてくれるのであれば、結果ありがたいことですので、そのままお聞きしました。
H.18年度以前滞納分(国保と固定資産税)はおよそ10万円です。H.19年度分(今年度分の国保と地方税)はおよそ17万円です。
この17万円に対して、月5000円ずつ支払っても追いつきませんので、これはあくまで当面の話です。いずれ、増額していくように努力しなくてはなりません。
いずれにしても、「H.18年度分以前いついて請求がいくことはない」処置をとっていただいたとすれば、ありがたいことです。
こういうケースもあったという話だけで、そこに、制度とか規定とかがあるのかはわかりません。
ただ、役所の人には、敵対的態度で臨むより、支払いたい意思を示しつつ、低姿勢で現状を説明し、そして場合によっては、延滞と支払いの実績を重ね、何度か相談に行って、.........というほうがいいのではないかと思われます。 クリックしてくれるとうれしいです→


人的保証人への迷惑
個人の保証人がいる場合の債務整理の困難
2008.3.21
世の中に、割り切れないと思えることは、たくさんあります。
そのうちのひとつ、これはどう考えたらいいのでしょうか。
債務整理をせざるを得ない状況に陥った人が、債務整理の制度を自身に適用しようとしたとき、残債は、債権者の損失となるか、あるいは保証人が弁済しなくてはなりません。もし、債務について、「個人の保証人」がいた場合には、本人が債務整理できても、債務は消滅せず、保証人に残るということです。保証人に支払い能力がなければ、保証人も、債務整理をしなくてはならなくなるということです。
保証人が、個人ではなく、法人であれば、ある意味、そこには、あらかじめ、「保証料」を支払っていて、ビジネス上のリスクが現実になっただけです。実損失を与えることですので、「だけ」と言ってはいけませんが、そういう契約ではあります。あるいは、保証人不要の債務には、その利息に、保証料も含まれているはずです。
そういうことと違うのは、個人の保証人です。個人の保証人は、ビジネスではありません。
個人の保証人を立てなければいけない債務も、あるでしょう。
個人の保証人を立てた債務があって、債務整理する場合、多くの場合、保証会社の、ビジネスとしての損失とは、質の異なる影響が、個人の保証人に及ぶものと想像します。
自分が債務整理をしても、保証人も債務整理をしなくてはならなくなる場合もある、という、制度の現状に、疑問を感じます。
提案
債務については、個人の保証人を一切認めず、保証会社のみとする。
----------
過去の関連記事
どの方法で債務整理をするか
http://bankrupted.blog115.fc2.com/blog-entry-24.html
人的保証人への迷惑
http://bankrupted.blog115.fc2.com/blog-entry-36.html
---------------
2008.3.22追記
「債務については、個人の保証人を一切認めず、保証会社のみとする。」とは、債務の契約を結ぶ際に、保証人として個人を認めない、という趣旨です。債務整理の際に、個人の保証人はなかったものにするという意味ではありません。言葉不足だったかもしれませんので、付記します。 クリックしてくれるとうれしいです→
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世の中に、割り切れないと思えることは、たくさんあります。
そのうちのひとつ、これはどう考えたらいいのでしょうか。
債務整理をせざるを得ない状況に陥った人が、債務整理の制度を自身に適用しようとしたとき、残債は、債権者の損失となるか、あるいは保証人が弁済しなくてはなりません。もし、債務について、「個人の保証人」がいた場合には、本人が債務整理できても、債務は消滅せず、保証人に残るということです。保証人に支払い能力がなければ、保証人も、債務整理をしなくてはならなくなるということです。
保証人が、個人ではなく、法人であれば、ある意味、そこには、あらかじめ、「保証料」を支払っていて、ビジネス上のリスクが現実になっただけです。実損失を与えることですので、「だけ」と言ってはいけませんが、そういう契約ではあります。あるいは、保証人不要の債務には、その利息に、保証料も含まれているはずです。
そういうことと違うのは、個人の保証人です。個人の保証人は、ビジネスではありません。
個人の保証人を立てなければいけない債務も、あるでしょう。
個人の保証人を立てた債務があって、債務整理する場合、多くの場合、保証会社の、ビジネスとしての損失とは、質の異なる影響が、個人の保証人に及ぶものと想像します。
自分が債務整理をしても、保証人も債務整理をしなくてはならなくなる場合もある、という、制度の現状に、疑問を感じます。
提案
債務については、個人の保証人を一切認めず、保証会社のみとする。
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過去の関連記事
どの方法で債務整理をするか
http://bankrupted.blog115.fc2.com/blog-entry-24.html
人的保証人への迷惑
http://bankrupted.blog115.fc2.com/blog-entry-36.html
---------------
2008.3.22追記
「債務については、個人の保証人を一切認めず、保証会社のみとする。」とは、債務の契約を結ぶ際に、保証人として個人を認めない、という趣旨です。債務整理の際に、個人の保証人はなかったものにするという意味ではありません。言葉不足だったかもしれませんので、付記します。 クリックしてくれるとうれしいです→


個人の保証人と法人の保証人の違い
2008.4.2
先日の記事、「個人の保証人がいる場合の債務整理の困難 (本編への追加記事)」
http://bankrupted.blog115.fc2.com/blog-entry-248.html
に関して、他の方のブログの記事で、最近、ご批判をいただきました。
そのことに関して、感想を記します。
その方のご意見は、「無償の行為は守られなければならず、代償が払われているものは犠牲にしても構わない という理屈も同意出来ない。個人だろう会社だろうと、責任の取り方は同じだろう。」というものでした。
また、別の記事でのコメントで、「保証会社とはどんなものなのかという実体を知っているヒトはヒジョーに少ないのが現実ですので、イイコトを考えてみたくなるんですよね。」
と、おっしゃっていました。
私の意見も、現実上は、極論だとは、思っています。しかし、私は、保証料を払って保証してもらうことと、義理や人情で個人に保証人になってもらうことは、やはり、質が異なると思います。「実損」を与えることにおいては同等ですが、ビジネスとしての損失とは、質の異なる影響が、個人にあることを想像します。
だから、いっそ、債務に関して、個人の立場での保証人を立てる制度というのはなしにしたら? と思ったのです。
保証会社においては、あなたの信用度はこれくらいですから、保証料は、債務の**%いただきます、ということです。
私の債務でも、保証会社が付いていた分があります。その中には、制度上必要とされるとされたもの(それには、個人と保証会社の選択がありました)、信用度から、「ここの保証会社と契約してもらいます」という趣旨のものも、ありました。
かつての住宅ローンでも、保証会社がついていました。同時に、購入した不動産も、担保でした。任意売却時、不動産担保価値の減少があり、保証会社の代位弁済、そこからは、保証会社との債務関係になりました。
また、今、住んでいる市営住宅では、法人ではなくで、個人の保証人が必要でした。想像するに、身元や人物についての保証と、家賃滞納の保証の、両面があるのかもしれません。しかし、私のような、身をくずして市営住宅に申し込もうとするような場合に、個人の誰に保証人を頼めるかというと、すごくむずかしいでしょう。私の場合、なんとかできましたが、保証人を立てられず、入居を断念する人もいるそうです。
私の母の場合も、以前、県営住宅に入るとき、個人の保証人が必要で、親戚になってもらったのですが、それはそれは、なってもらうのに、大変でした。親戚間にも、軋轢がありましたから。
昔々のことですが、子供のころから、奨学金やら何かにつけて、個人の保証人が必要で、私は、一人で、母の実家のおじさんのところにお願いに行ったりしました。入社のときも、親戚のおじさんに電話していました。
「保証人」って、人物についての保証も、債務についての保証も、個人で、なかなかできないでしょう。なのに、制度上必要なので、頼まざるを得なくなったり、受けざるを得なくなったりするのではないかと想像します。
そんな、無理な制度、やめてほしいです。だから、保証は、ビジネスで成り立つ形だけを、認めたらどうかと思うのです。人物保証はわかりませんが、債務に関しては、と、思います。
--------------
私は、アドバイスをいただけることはウェルカムですが、根底にやさしさを感じることのできないアドバイスは、No thank youです。 クリックしてくれるとうれしいです→
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先日の記事、「個人の保証人がいる場合の債務整理の困難 (本編への追加記事)」
http://bankrupted.blog115.fc2.com/blog-entry-248.html
に関して、他の方のブログの記事で、最近、ご批判をいただきました。
そのことに関して、感想を記します。
その方のご意見は、「無償の行為は守られなければならず、代償が払われているものは犠牲にしても構わない という理屈も同意出来ない。個人だろう会社だろうと、責任の取り方は同じだろう。」というものでした。
また、別の記事でのコメントで、「保証会社とはどんなものなのかという実体を知っているヒトはヒジョーに少ないのが現実ですので、イイコトを考えてみたくなるんですよね。」
と、おっしゃっていました。
私の意見も、現実上は、極論だとは、思っています。しかし、私は、保証料を払って保証してもらうことと、義理や人情で個人に保証人になってもらうことは、やはり、質が異なると思います。「実損」を与えることにおいては同等ですが、ビジネスとしての損失とは、質の異なる影響が、個人にあることを想像します。
だから、いっそ、債務に関して、個人の立場での保証人を立てる制度というのはなしにしたら? と思ったのです。
保証会社においては、あなたの信用度はこれくらいですから、保証料は、債務の**%いただきます、ということです。
私の債務でも、保証会社が付いていた分があります。その中には、制度上必要とされるとされたもの(それには、個人と保証会社の選択がありました)、信用度から、「ここの保証会社と契約してもらいます」という趣旨のものも、ありました。
かつての住宅ローンでも、保証会社がついていました。同時に、購入した不動産も、担保でした。任意売却時、不動産担保価値の減少があり、保証会社の代位弁済、そこからは、保証会社との債務関係になりました。
また、今、住んでいる市営住宅では、法人ではなくで、個人の保証人が必要でした。想像するに、身元や人物についての保証と、家賃滞納の保証の、両面があるのかもしれません。しかし、私のような、身をくずして市営住宅に申し込もうとするような場合に、個人の誰に保証人を頼めるかというと、すごくむずかしいでしょう。私の場合、なんとかできましたが、保証人を立てられず、入居を断念する人もいるそうです。
私の母の場合も、以前、県営住宅に入るとき、個人の保証人が必要で、親戚になってもらったのですが、それはそれは、なってもらうのに、大変でした。親戚間にも、軋轢がありましたから。
昔々のことですが、子供のころから、奨学金やら何かにつけて、個人の保証人が必要で、私は、一人で、母の実家のおじさんのところにお願いに行ったりしました。入社のときも、親戚のおじさんに電話していました。
「保証人」って、人物についての保証も、債務についての保証も、個人で、なかなかできないでしょう。なのに、制度上必要なので、頼まざるを得なくなったり、受けざるを得なくなったりするのではないかと想像します。
そんな、無理な制度、やめてほしいです。だから、保証は、ビジネスで成り立つ形だけを、認めたらどうかと思うのです。人物保証はわかりませんが、債務に関しては、と、思います。
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私は、アドバイスをいただけることはウェルカムですが、根底にやさしさを感じることのできないアドバイスは、No thank youです。 クリックしてくれるとうれしいです→


株や競馬による自己破産
株や競馬による自己破産では、基本的に免責認可は下りないことになっているようです。
私の場合、主な原因が「株トレードの失敗」でした。
少しだけ競馬もありましたが、2ヶ月ほどですぐやめましたし、金額も少ないものでしたので、弁護士さんや裁判官に言及はされましたが、問題にはあまりなりませんでした。
主な原因が「株トレード」ということについては、大いに問題になりました。弁護士さんからは、「無条件の免責は下りず、数十万円とか積み立てて、債務者に返済するような決定になる可能性もある」と言われました。それでもしかたがないとは思いました。
一応、私としては、ビジネスとして株トレードに取り組んだことを、弁護士さんにも裁判官にも強調しました。
結果的には、免責が下りて、特に条件は付きませんでした。
ですので、ケースバイケースの要素があると思います。
どのようなケースでも、正直に弁護士さんに相談するのがいいと思います。 クリックしてくれるとうれしいです→
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私の場合、主な原因が「株トレードの失敗」でした。
少しだけ競馬もありましたが、2ヶ月ほどですぐやめましたし、金額も少ないものでしたので、弁護士さんや裁判官に言及はされましたが、問題にはあまりなりませんでした。
主な原因が「株トレード」ということについては、大いに問題になりました。弁護士さんからは、「無条件の免責は下りず、数十万円とか積み立てて、債務者に返済するような決定になる可能性もある」と言われました。それでもしかたがないとは思いました。
一応、私としては、ビジネスとして株トレードに取り組んだことを、弁護士さんにも裁判官にも強調しました。
結果的には、免責が下りて、特に条件は付きませんでした。
ですので、ケースバイケースの要素があると思います。
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どの方法で債務整理をするか
債務整理の方法には、下記の4つあるようです。
自己破産(同時廃止/個人管財)
任意整理
個人民事再生(小規模個人再生/給与取得者再生)
特定調停
私の場合は、自己破産に至る3年ほど前に、自宅の任意売却を行っており、持っていかれるような財産はなかったことと、収入が不安定であったことから、自己破産になりました。
持ち家などの財産のある/なし、また収入の状況などによって、最適な方法が異なってくるようです。
また、保証人に対する債権は消えないようで、自己の債務案件について、人的保証人がいる場合は、その方もトラブルに巻き込むことになるようです(保証人が保証会社の場合も、迷惑をかけることは同じですが、ビジネスとしての保証会社と、個人の保証人とでは、影響の質が異なります)。私の場合はその種の債務はありませんでしたが、あった場合は、相当な逡巡や悩みが生じただろうと想像します。まずは弁護士さんに相談してみたでしょう。
クリックしてくれるとうれしいです→
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自己破産(同時廃止/個人管財)
任意整理
個人民事再生(小規模個人再生/給与取得者再生)
特定調停
私の場合は、自己破産に至る3年ほど前に、自宅の任意売却を行っており、持っていかれるような財産はなかったことと、収入が不安定であったことから、自己破産になりました。
持ち家などの財産のある/なし、また収入の状況などによって、最適な方法が異なってくるようです。
また、保証人に対する債権は消えないようで、自己の債務案件について、人的保証人がいる場合は、その方もトラブルに巻き込むことになるようです(保証人が保証会社の場合も、迷惑をかけることは同じですが、ビジネスとしての保証会社と、個人の保証人とでは、影響の質が異なります)。私の場合はその種の債務はありませんでしたが、あった場合は、相当な逡巡や悩みが生じただろうと想像します。まずは弁護士さんに相談してみたでしょう。
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債務整理の4つの方法
債務整理の方法には、下記の4つあるようです。
自己破産(同時廃止/個人管財)
任意整理
個人民事再生(小規模個人再生/給与取得者再生)
特定調停
持ち家などの財産のある/なし、また収入の状況などによって、最適な方法が異なってくるようです。
私が最初に相談に訪れた法律事務所でいただいた資料から、概要をまとめてみます。(2006.5.18改定とある内容ですが、あくまでも参考に留めていただき、ご自身でご確認ください。)
なかなかイメージしにくい部分もあるかと思いますが、予備知識としては、だいたいこんなものなのかというイメージを持っているといいと思います。(ただ、長いので、必要と思うときに、詳しく読んでください。)
--------------------
■■自己破産 -- 一定の財産の分配と借金免除
破産とは、借金を返せなくなったときに、一定の財産(日常の財産を除く)を債権者(貸し手のこと)たちに平等に分配する一方、「免責」を受けることで、借金を全額免除してもらう手続きです。
自己破産 → 財産の分配(高額な財産(家/保険解約金など)があれば、債権者たちに平等に分配、日常の財産は失わない。そして、免責(借金を全額免除)。
■自己破産の注意点 -- 当面借金はできない
* 住宅などの高額な財産は、処分をうけます。
* 法律上の一定の資格が制限されることがあります。
・ 弁護士/公認会計士/弁理士/税理士/司法書士/行政書士/社会保険労務士/土地家屋調査士等、また商工会議所会員となる資格
・ 後見人/保佐人/後見監督人/遺言執行者といった法律上、他社の法律行為を補完すべき立場の者となる資格
・ 他人の財産を管理し、また取引を行う仕事に就く資格
・ 信託の受託者/証券外務員/旅行業者/商品取引所会員/宅地建物取引主任者/中央卸市場の卸売業者/建設業法に定める建設業者等
* 金融機関には登録されますので、当分の間、借金はできません。(いわゆるブラックリストに載ります。)
* 再度の免責は7年間はできません。
■破産への誤解 -- こんな誤解はありませんか
* 日常の財産は失われません。
* 住民票/戸籍謄本には記載されません。
* 自宅に伺うことはありません(原則)。
* 海外旅行はできます。
■破産の注意点 -- 詐欺破産罪
次の行為は詐欺破産罪となり、借金の整理どころか刑務所に行くことになります。
* 詐欺破産罪(265条)
・ 債務者が、債権者を害する目的で、財産を隠したり、壊したりしたとき → 10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。
* 審尋における説明拒否等の罪(271条)
・ 債務者が、破産手続き開始の申し立てまたは免責認可の申し立てについての審尋において、裁判所が説明を拒み、または虚偽の説明をしたとき → 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。
■個人破産の2種類 -- 少額管財と同時廃止
少額管財 -- 管財人が任命される手続きです(裁判所により弁護士が任命されます)。管財人が財産等の調査を行います。
同時廃止 -- 管財人が任命されない手続きです。「特に財産がない」「免責不許可事由がない」「事業を行っていない」などの場合に選択されます。
■同時廃止ができない場合 → 少額管財を選択
以下にあてはまる場合、同時廃止ができず、個人管財となります。あてはまらない場合は、同時廃止が可能です。
1 債務負担の原因が、下記(1)-(3)にあてはまる。
(1) 浪費
(2) ギャンブル
(3) 事業資金
2 その他、以下のような状況がある。
(4) 詐欺的な借入状況がある(弁護士に相談する直前の借入等)
(5) 破産財団に属する財産を債権者の不利益に処分した。
(6) 7年以内に免責を受けたことがある。
((1)~(6)のような場合を免責不許可事由と言います。)
(7) 偏頗(へんぱ)弁済(かたよった返済)行為があり、否認権の行使によって金銭等の財産を取り戻す必要がある。
(8) 生命保険解約返戻金等の換価容易な財産が20万円を超える。
(9) 総負債額が多額の場合や債権者が多数の場合等、管財人による調査が必要となる。
<<ちなみに私が思うことは、最初に相談した事務所では、私は(3)(4)(9)に当てはまるので同時廃止は無理と言われました。しかし、その後、地場の弁護士に相談し、同時廃止でやれました。個々の状況によると思いますので、法テラスも活用し、場合によっては複数の弁護士さんに相談してみるのがいいと思います。>>
■■任意整理 -- 裁判所を介さず借金を減額
* 任意整理とは、弁護士が貸金業者と交渉して借金の減額を求める手続きです。
* 裁判所は介しません。
* 多くの貸金業者は利息制限法以上の金利をとっています。それを利用して弁護士が交渉します。
(参考) 利息制限法第1条1項
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
・元本が10万円未満の場合 年2割
・元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
・元本が100万円以上の場合 年1割5分
■任意整理の特徴(1) -- 利息を減額して計算しなおす
* 今まで支払い済みの利息をカット
任意整理では、今までの分については、利息制限法の範囲の15%~18%で計算されます。つまり、通常、消費者金融の利息は29.2%ですが、任意整理すると、過去にさかのぼって利息が18%で計算しなおされます(100万円以内の場合)。その結果、お金が戻ってくることさえあります(過払金変換)。
■任意整理の特徴(2) -- 整理後の返済は無利息
* 任意整理は将来の利息なしの分割払い
任意整理を弁護士が行うと、任意整理後は利息がつかないように交渉します。したがって、任意整理すると、今後は分割払いにしても、将来の子息がつかない場合が多いのです。
■任意整理の特徴(3) -- 取立がなくなる
* 弁護士に任意整理を頼めば、貸金業者は、直接取り立てることができなくなります。
* 弁護士がすべて対処しますので、今後は貸金業者と連絡をとる必要はありません。
* したがいまして、もう取り立てについて心配する必要はなくなります。
* つまり、これまで返済が遅れて、厳しい取立にあってきた場合も、弁護士に頼めばもうあなたに連絡がいくことはありません。
■任意整理の要件 -- 3年で返済できること
* 任意整理には、3年程度ですべて返済できる見込みが必要です。
(必要な資金の例)
18%で引きなおした借入残高 → 月々の返済額
100万円 → 28000円
200万円 → 55000円
500万円 → 139000円
* 返済が困難な場合は破産か個人民事再生をお勧めします。
* また、いわゆるブラックリストに載りますので、今後の借金は困難になります。
■■個人民事再生
* 個人民事再生たは、裁判所の手続きにより、借金を大幅に減額して、それを原則として3年間の分割払いで支払っていく手続きです。
* 住宅ローンがある方についても利用できます。
* 破産ではないので、住宅が維持できる場合があります。
* 安定した収入がある方以外は利用できません。
■個人民事再生と任意整理 -- 裁判所の介在の有無
【任意整理】裁判所を介さない -- 教硬な債権者が交渉を拒絶したとき、対抗策がない
⇔
【個人民事再生】裁判所を介する -- 貸金業者の交渉拒絶は不可能
【任意整理】借金減額の方法 -- 借金を18%で計算しなおして減額
⇔
【個人民事再生】借金減額の方法 -- 最大500万円、最低100万円または借金の5分の1
【任意整理】強硬な債権者が給料を差し押さえたりすることに、対抗策がない
⇔
【個人民事再生】手続きが開始されると、給料の差し押さえはできなくなる
■個人民事再生と破産 -- 財産維持⇔全額免除
【破産】すべての借金を免除(これを免責と言います)
⇔
【個人民事再生】減額したものを3~5年で返済
【破産】住宅など99万円以上の財産をもてない
⇔
【個人民事再生】住宅などの財産は維持できる場合がある
【破産】免責不許可事由にあてはまると破産できない(例: 浪費やギャンブルに使用/返済意思がない借金等)。手続き終了まで一定の職業に就くことが制限(弁護士など士業/会社役員)
⇔
【個人民事再生】免責不許可事由/職業の資格制限なし。一方、安定した収入等の要件がある。
■個人民事再生の要件 -- 安定した収入など
個人民事再生には、以下のような要件があります。
* 安定した収入があること
* 借金総額が5000万円以下であること
* 住宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと
* 資産があって、破産した場合より有利な返済計画が立てられること
■個人民事再生の2つの種類 -- 小規模個人再生/給与所得者再生
小規模個人再生 -- 減額後の返済額は100万円以上500万円以下に限定
給与所得者再生 -- 債権者の同意不要 = 手続き簡素 (サラリーマンのみ)
* どちらの手続きを選ぶかはケースバイケースですが、小規模個人再生を選択したほうが支払い額が少なくてすむ場合が多いです。
■小規模個人再生の特徴
対象: サラリーマン/自営業者など、継続または反復して収入を得られる見込みのある人
返済額/返済期間: 100万円(債務額が100万円未満のときはその金額)~500万円に限定。返済期間 -- 原則3年(最長5年にできる)
債権者の同意: 返済計画案に対して、債権者および債権額の過半数の同意が必要
■給与所得者再生の特徴
対象: サラリーマンのみ
返済額/返済期間: 可処分所得(手取り収入-税金-必要最低限の生活費)の2年分の範囲に限定。返済期間 -- 原則3年(最長5年にできる)
債権者の同意: 法律の定める計算式/最低返済額に従っていれば、債権者の同意は不要
* 債権者の同意の要否が、小規模個人再生と給与所得者再生の大きな違いです。
■■特定調停 -- 調停委員を交えて交渉
* 特定調停とは、簡易裁判所で、調停委員を交えながら、債権者と交渉して借金の減額を図る手続きです。
■特定調停の注意点 -- 使い分けが大切
* 調停委員が強引なときがある
調停委員が話しを早くまとめようとしてしっかりした条件を詰めないときがあります。
* 業者は途中からした取引履歴を開示しない
取引履歴を開示しないといくらで和解したらよいかわからず、長い取引でも全部開示させる必要があります。しかし、業者によっては特定調停の場合、全部開示しないことがあります。
* 過払いの請求ができないことがある
払いすぎているかどうか、素人にはわかりません。そして、業者は過払いを黙ったまま和解してしまいます。そうすると、取り返すことができるお金を失うおそれがあります。
* 調停成立後、払わないと強制執行されてしまう
調停で成立した内容を守らないと、すぐに強制執行されてしまう可能性があります。その場しのぎの調停を締結するとあとで大変なことになります。 クリックしてくれるとうれしいです→
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自己破産(同時廃止/個人管財)
任意整理
個人民事再生(小規模個人再生/給与取得者再生)
特定調停
持ち家などの財産のある/なし、また収入の状況などによって、最適な方法が異なってくるようです。
私が最初に相談に訪れた法律事務所でいただいた資料から、概要をまとめてみます。(2006.5.18改定とある内容ですが、あくまでも参考に留めていただき、ご自身でご確認ください。)
なかなかイメージしにくい部分もあるかと思いますが、予備知識としては、だいたいこんなものなのかというイメージを持っているといいと思います。(ただ、長いので、必要と思うときに、詳しく読んでください。)
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■■自己破産 -- 一定の財産の分配と借金免除
破産とは、借金を返せなくなったときに、一定の財産(日常の財産を除く)を債権者(貸し手のこと)たちに平等に分配する一方、「免責」を受けることで、借金を全額免除してもらう手続きです。
自己破産 → 財産の分配(高額な財産(家/保険解約金など)があれば、債権者たちに平等に分配、日常の財産は失わない。そして、免責(借金を全額免除)。
■自己破産の注意点 -- 当面借金はできない
* 住宅などの高額な財産は、処分をうけます。
* 法律上の一定の資格が制限されることがあります。
・ 弁護士/公認会計士/弁理士/税理士/司法書士/行政書士/社会保険労務士/土地家屋調査士等、また商工会議所会員となる資格
・ 後見人/保佐人/後見監督人/遺言執行者といった法律上、他社の法律行為を補完すべき立場の者となる資格
・ 他人の財産を管理し、また取引を行う仕事に就く資格
・ 信託の受託者/証券外務員/旅行業者/商品取引所会員/宅地建物取引主任者/中央卸市場の卸売業者/建設業法に定める建設業者等
* 金融機関には登録されますので、当分の間、借金はできません。(いわゆるブラックリストに載ります。)
* 再度の免責は7年間はできません。
■破産への誤解 -- こんな誤解はありませんか
* 日常の財産は失われません。
* 住民票/戸籍謄本には記載されません。
* 自宅に伺うことはありません(原則)。
* 海外旅行はできます。
■破産の注意点 -- 詐欺破産罪
次の行為は詐欺破産罪となり、借金の整理どころか刑務所に行くことになります。
* 詐欺破産罪(265条)
・ 債務者が、債権者を害する目的で、財産を隠したり、壊したりしたとき → 10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。
* 審尋における説明拒否等の罪(271条)
・ 債務者が、破産手続き開始の申し立てまたは免責認可の申し立てについての審尋において、裁判所が説明を拒み、または虚偽の説明をしたとき → 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。
■個人破産の2種類 -- 少額管財と同時廃止
少額管財 -- 管財人が任命される手続きです(裁判所により弁護士が任命されます)。管財人が財産等の調査を行います。
同時廃止 -- 管財人が任命されない手続きです。「特に財産がない」「免責不許可事由がない」「事業を行っていない」などの場合に選択されます。
■同時廃止ができない場合 → 少額管財を選択
以下にあてはまる場合、同時廃止ができず、個人管財となります。あてはまらない場合は、同時廃止が可能です。
1 債務負担の原因が、下記(1)-(3)にあてはまる。
(1) 浪費
(2) ギャンブル
(3) 事業資金
2 その他、以下のような状況がある。
(4) 詐欺的な借入状況がある(弁護士に相談する直前の借入等)
(5) 破産財団に属する財産を債権者の不利益に処分した。
(6) 7年以内に免責を受けたことがある。
((1)~(6)のような場合を免責不許可事由と言います。)
(7) 偏頗(へんぱ)弁済(かたよった返済)行為があり、否認権の行使によって金銭等の財産を取り戻す必要がある。
(8) 生命保険解約返戻金等の換価容易な財産が20万円を超える。
(9) 総負債額が多額の場合や債権者が多数の場合等、管財人による調査が必要となる。
<<ちなみに私が思うことは、最初に相談した事務所では、私は(3)(4)(9)に当てはまるので同時廃止は無理と言われました。しかし、その後、地場の弁護士に相談し、同時廃止でやれました。個々の状況によると思いますので、法テラスも活用し、場合によっては複数の弁護士さんに相談してみるのがいいと思います。>>
■■任意整理 -- 裁判所を介さず借金を減額
* 任意整理とは、弁護士が貸金業者と交渉して借金の減額を求める手続きです。
* 裁判所は介しません。
* 多くの貸金業者は利息制限法以上の金利をとっています。それを利用して弁護士が交渉します。
(参考) 利息制限法第1条1項
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
・元本が10万円未満の場合 年2割
・元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
・元本が100万円以上の場合 年1割5分
■任意整理の特徴(1) -- 利息を減額して計算しなおす
* 今まで支払い済みの利息をカット
任意整理では、今までの分については、利息制限法の範囲の15%~18%で計算されます。つまり、通常、消費者金融の利息は29.2%ですが、任意整理すると、過去にさかのぼって利息が18%で計算しなおされます(100万円以内の場合)。その結果、お金が戻ってくることさえあります(過払金変換)。
■任意整理の特徴(2) -- 整理後の返済は無利息
* 任意整理は将来の利息なしの分割払い
任意整理を弁護士が行うと、任意整理後は利息がつかないように交渉します。したがって、任意整理すると、今後は分割払いにしても、将来の子息がつかない場合が多いのです。
■任意整理の特徴(3) -- 取立がなくなる
* 弁護士に任意整理を頼めば、貸金業者は、直接取り立てることができなくなります。
* 弁護士がすべて対処しますので、今後は貸金業者と連絡をとる必要はありません。
* したがいまして、もう取り立てについて心配する必要はなくなります。
* つまり、これまで返済が遅れて、厳しい取立にあってきた場合も、弁護士に頼めばもうあなたに連絡がいくことはありません。
■任意整理の要件 -- 3年で返済できること
* 任意整理には、3年程度ですべて返済できる見込みが必要です。
(必要な資金の例)
18%で引きなおした借入残高 → 月々の返済額
100万円 → 28000円
200万円 → 55000円
500万円 → 139000円
* 返済が困難な場合は破産か個人民事再生をお勧めします。
* また、いわゆるブラックリストに載りますので、今後の借金は困難になります。
■■個人民事再生
* 個人民事再生たは、裁判所の手続きにより、借金を大幅に減額して、それを原則として3年間の分割払いで支払っていく手続きです。
* 住宅ローンがある方についても利用できます。
* 破産ではないので、住宅が維持できる場合があります。
* 安定した収入がある方以外は利用できません。
■個人民事再生と任意整理 -- 裁判所の介在の有無
【任意整理】裁判所を介さない -- 教硬な債権者が交渉を拒絶したとき、対抗策がない
⇔
【個人民事再生】裁判所を介する -- 貸金業者の交渉拒絶は不可能
【任意整理】借金減額の方法 -- 借金を18%で計算しなおして減額
⇔
【個人民事再生】借金減額の方法 -- 最大500万円、最低100万円または借金の5分の1
【任意整理】強硬な債権者が給料を差し押さえたりすることに、対抗策がない
⇔
【個人民事再生】手続きが開始されると、給料の差し押さえはできなくなる
■個人民事再生と破産 -- 財産維持⇔全額免除
【破産】すべての借金を免除(これを免責と言います)
⇔
【個人民事再生】減額したものを3~5年で返済
【破産】住宅など99万円以上の財産をもてない
⇔
【個人民事再生】住宅などの財産は維持できる場合がある
【破産】免責不許可事由にあてはまると破産できない(例: 浪費やギャンブルに使用/返済意思がない借金等)。手続き終了まで一定の職業に就くことが制限(弁護士など士業/会社役員)
⇔
【個人民事再生】免責不許可事由/職業の資格制限なし。一方、安定した収入等の要件がある。
■個人民事再生の要件 -- 安定した収入など
個人民事再生には、以下のような要件があります。
* 安定した収入があること
* 借金総額が5000万円以下であること
* 住宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと
* 資産があって、破産した場合より有利な返済計画が立てられること
■個人民事再生の2つの種類 -- 小規模個人再生/給与所得者再生
小規模個人再生 -- 減額後の返済額は100万円以上500万円以下に限定
給与所得者再生 -- 債権者の同意不要 = 手続き簡素 (サラリーマンのみ)
* どちらの手続きを選ぶかはケースバイケースですが、小規模個人再生を選択したほうが支払い額が少なくてすむ場合が多いです。
■小規模個人再生の特徴
対象: サラリーマン/自営業者など、継続または反復して収入を得られる見込みのある人
返済額/返済期間: 100万円(債務額が100万円未満のときはその金額)~500万円に限定。返済期間 -- 原則3年(最長5年にできる)
債権者の同意: 返済計画案に対して、債権者および債権額の過半数の同意が必要
■給与所得者再生の特徴
対象: サラリーマンのみ
返済額/返済期間: 可処分所得(手取り収入-税金-必要最低限の生活費)の2年分の範囲に限定。返済期間 -- 原則3年(最長5年にできる)
債権者の同意: 法律の定める計算式/最低返済額に従っていれば、債権者の同意は不要
* 債権者の同意の要否が、小規模個人再生と給与所得者再生の大きな違いです。
■■特定調停 -- 調停委員を交えて交渉
* 特定調停とは、簡易裁判所で、調停委員を交えながら、債権者と交渉して借金の減額を図る手続きです。
■特定調停の注意点 -- 使い分けが大切
* 調停委員が強引なときがある
調停委員が話しを早くまとめようとしてしっかりした条件を詰めないときがあります。
* 業者は途中からした取引履歴を開示しない
取引履歴を開示しないといくらで和解したらよいかわからず、長い取引でも全部開示させる必要があります。しかし、業者によっては特定調停の場合、全部開示しないことがあります。
* 過払いの請求ができないことがある
払いすぎているかどうか、素人にはわかりません。そして、業者は過払いを黙ったまま和解してしまいます。そうすると、取り返すことができるお金を失うおそれがあります。
* 調停成立後、払わないと強制執行されてしまう
調停で成立した内容を守らないと、すぐに強制執行されてしまう可能性があります。その場しのぎの調停を締結するとあとで大変なことになります。 クリックしてくれるとうれしいです→


自己破産後の社会的立場
(2007.9.23修正)
免責認可が出るまでは、社長になれないとか、弁護士になれないとか、職業上の多少の制約はあるようですが、免責認可後に「復権」され、制約はなくなります。
一般庶民としての制約は、いわゆるブラックリストに載るので「ローンが組めない」とか「クレジットカードが10年くらいは作れない」ということが大きいと思います。これはしかたないです。ですから、現金生活を、絶対条件として、組み立てていくことが必要です。
あとは、自己破産の事実は、いったんは本籍地のしかるべきリストに載るようですし、官報にも載りますが、一般の人はまず見ることはありません。
「自己破産からの再出発~体験記」ブログの「自己破産のデメリット」の記事がとても参考になると思います。
また、官報やブラックリストについては、「猫バカyamuの個人再生劇場」の「官報について」「官報掲載による注意点」「ブラックリスト」「個人信用情報機関」の記事がとても参考になると思います。
私の場合、役所での公金納付の相談の際話すことになったりしましたが、みずから知人友人に話す必要に迫られることは考えにくいと思います。
と言っても、どこのどういうつながりで、自己破産が知人友人に知られないとは言い切れません。私も、知人友人に知られたくはないですが、万一知られたら、「まあ実は....」と認めるしかないでしょう。 クリックしてくれるとうれしいです→
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免責認可が出るまでは、社長になれないとか、弁護士になれないとか、職業上の多少の制約はあるようですが、免責認可後に「復権」され、制約はなくなります。
一般庶民としての制約は、いわゆるブラックリストに載るので「ローンが組めない」とか「クレジットカードが10年くらいは作れない」ということが大きいと思います。これはしかたないです。ですから、現金生活を、絶対条件として、組み立てていくことが必要です。
あとは、自己破産の事実は、いったんは本籍地のしかるべきリストに載るようですし、官報にも載りますが、一般の人はまず見ることはありません。
「自己破産からの再出発~体験記」ブログの「自己破産のデメリット」の記事がとても参考になると思います。
また、官報やブラックリストについては、「猫バカyamuの個人再生劇場」の「官報について」「官報掲載による注意点」「ブラックリスト」「個人信用情報機関」の記事がとても参考になると思います。
私の場合、役所での公金納付の相談の際話すことになったりしましたが、みずから知人友人に話す必要に迫られることは考えにくいと思います。
と言っても、どこのどういうつながりで、自己破産が知人友人に知られないとは言い切れません。私も、知人友人に知られたくはないですが、万一知られたら、「まあ実は....」と認めるしかないでしょう。 クリックしてくれるとうれしいです→


自己破産後のデメリット
2007.10.11
「自己破産後の社会的立場」の記事に関連して、(自己破産を含む)債務整理のデメリットについて、最近、一つの違った見方を発見しました。
「社員の異常な憂鬱 ~名も知れぬ消費者金融社員の考えること~」ブログさんの、「黒信号みんなで渡れば・・・」の記事と、その記事のコメントです。
金融業界内部の方の一つの見方(コメントの方は金融業界内部の方かどうかはわかりませんが)として、「現実は甘くない」ということ、「社会からの信用を失う」ということ、「住まいの賃貸契約上のデメリット」などを述べていらっしゃいますが、そういう面もあることでしょう。勉強させていただきました。
そうだとしても、それは潔く受け止めたいと思います。
もともと、人間は万能ではないのですから、多少、制約があっても、できる選択の中で、一番いいと思える選択をしていきたいと思います。
ちなみに、「住まいの賃貸契約上のデメリット」に関連して、「自己破産からの再出発~体験記~」ブログさんが、一つの体験を、記事、「自己破産の思わぬリスク(後半)7-5」で記してくださっています。こういうお話も、励みにさせていただくことができました。ありがとうございます。 クリックしてくれるとうれしいです→
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「自己破産後の社会的立場」の記事に関連して、(自己破産を含む)債務整理のデメリットについて、最近、一つの違った見方を発見しました。
「社員の異常な憂鬱 ~名も知れぬ消費者金融社員の考えること~」ブログさんの、「黒信号みんなで渡れば・・・」の記事と、その記事のコメントです。
金融業界内部の方の一つの見方(コメントの方は金融業界内部の方かどうかはわかりませんが)として、「現実は甘くない」ということ、「社会からの信用を失う」ということ、「住まいの賃貸契約上のデメリット」などを述べていらっしゃいますが、そういう面もあることでしょう。勉強させていただきました。
そうだとしても、それは潔く受け止めたいと思います。
もともと、人間は万能ではないのですから、多少、制約があっても、できる選択の中で、一番いいと思える選択をしていきたいと思います。
ちなみに、「住まいの賃貸契約上のデメリット」に関連して、「自己破産からの再出発~体験記~」ブログさんが、一つの体験を、記事、「自己破産の思わぬリスク(後半)7-5」で記してくださっています。こういうお話も、励みにさせていただくことができました。ありがとうございます。 クリックしてくれるとうれしいです→


自己破産「後」にも金が要る
2007.11.13
自己破産後は、信用調査機関のブラックリストに載り、借金ができなくなりますので、「現金生活」をすることが、絶対に必要になります。
この「現金生活」と言うとき、当面はもちろん、日々の衣食住の生活費用の現金確保(および、月々の保険料などの支払い費用の確保)が第一ですが、本来、それは、1年ベース、一生ベースでの費用も合わせて考えなければいけないということに、留意しなければならないと思います。
つまり、1年(とか2年)に1回の支払い分(自動車税やその他の年払い分や、2年に1回の車検費用など)の手当て、さらに、不慮の事態(怪我や病気、事故、家族の死、など)への備えも必要だということです。
自己破産をする前は、不慮の事態のときに、借金ができました。しかし、自己破産後はそれができません。
ですので、すべて、自分で備えなくてはならないわけです。備える方法は、ただ一つ、「不慮の事態の備えた貯金」です。
ここまでいかないと、自己破産後の生活は、不安を抱えたままの状態から抜け出せません。
私もまだまだ、とてもとてもそこまで、という状態なのですが、このことを、経済的な意味での第一目標にしないといけないと思います。 クリックしてくれるとうれしいです→
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自己破産後は、信用調査機関のブラックリストに載り、借金ができなくなりますので、「現金生活」をすることが、絶対に必要になります。
この「現金生活」と言うとき、当面はもちろん、日々の衣食住の生活費用の現金確保(および、月々の保険料などの支払い費用の確保)が第一ですが、本来、それは、1年ベース、一生ベースでの費用も合わせて考えなければいけないということに、留意しなければならないと思います。
つまり、1年(とか2年)に1回の支払い分(自動車税やその他の年払い分や、2年に1回の車検費用など)の手当て、さらに、不慮の事態(怪我や病気、事故、家族の死、など)への備えも必要だということです。
自己破産をする前は、不慮の事態のときに、借金ができました。しかし、自己破産後はそれができません。
ですので、すべて、自分で備えなくてはならないわけです。備える方法は、ただ一つ、「不慮の事態の備えた貯金」です。
ここまでいかないと、自己破産後の生活は、不安を抱えたままの状態から抜け出せません。
私もまだまだ、とてもとてもそこまで、という状態なのですが、このことを、経済的な意味での第一目標にしないといけないと思います。 クリックしてくれるとうれしいです→


自己破産申立必要書類 -- 準備書類
2007.11.6
私の体験談は、すべて事後に記しているため、途中の細かいことが、あまり書かれていないかもしれません。
最近、そういう意味で、「どんな書類を取り寄せたり作成したりしなければいけないのか」の点も一つだと思い、イメージできるような情報提供はないものかと考えておりましたが、参考になればと思い、私が最初に弁護士さんから用意するように言い渡された必要準備書類のリストと注意事項を、紹介したいと思います。
2006.11.15に、依頼することになった弁護士さんを最初に訪ねたときに言い渡されたものです。
11/15から、次にお訪ねした11/25までの間には、11/15に弁護士さんから言い渡された必要書類を、いろいろと準備していました。けっこう大変です。11/25に全部はそろいませんでしたし、その後もいろいろ別の必要書類や、更新が必要な書類が出てきたりして、一朝一夕にはいきませんでした。この辺は、覚悟しないといけません。(自分だけでやるとなったら、数倍どころではない大変さが想像されます。ちなみに、すべて終わったあとで、弁護士事務所から渡された書類を見ると、複数の債権者とのやりとり、裁判所とのやりとりなどの書類で、3-4cmの厚さにもなっておりました。)
ということで、11/15に、紙で渡された必要書類のリストと注意事項を、スキャンして掲載します。
ただし、さらにこのあとも、これだけでなく、「破産申立書」の書類一式も用意する必要がありました。また、私の場合は、裁判所からの追加質問もありました。
この大事態、これくらいのことは、あります。
以下、11/15に弁護士から渡された、必要書類のリストと注意事項です。
クリックするか、ほかの方法で、拡大してご覧ください。必要書類の目安にはなるかと思います。


合わせて、「債権者一覧表」の弁護士さんへの提出も、求められました。最終的裁判所へも提出しますが、そのまとめは、弁護士さんのほうで行います。下記のような書式です。

このあと、「破産申立書」の書類一式をアップする予定です。さらに、参考として、「法テラスと弁護士間の書類」と「同時廃止決定と免責認可通知」もアップする予定です。
クリックしてくれるとうれしいです→
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私の体験談は、すべて事後に記しているため、途中の細かいことが、あまり書かれていないかもしれません。
最近、そういう意味で、「どんな書類を取り寄せたり作成したりしなければいけないのか」の点も一つだと思い、イメージできるような情報提供はないものかと考えておりましたが、参考になればと思い、私が最初に弁護士さんから用意するように言い渡された必要準備書類のリストと注意事項を、紹介したいと思います。
2006.11.15に、依頼することになった弁護士さんを最初に訪ねたときに言い渡されたものです。
11/15から、次にお訪ねした11/25までの間には、11/15に弁護士さんから言い渡された必要書類を、いろいろと準備していました。けっこう大変です。11/25に全部はそろいませんでしたし、その後もいろいろ別の必要書類や、更新が必要な書類が出てきたりして、一朝一夕にはいきませんでした。この辺は、覚悟しないといけません。(自分だけでやるとなったら、数倍どころではない大変さが想像されます。ちなみに、すべて終わったあとで、弁護士事務所から渡された書類を見ると、複数の債権者とのやりとり、裁判所とのやりとりなどの書類で、3-4cmの厚さにもなっておりました。)
ということで、11/15に、紙で渡された必要書類のリストと注意事項を、スキャンして掲載します。
ただし、さらにこのあとも、これだけでなく、「破産申立書」の書類一式も用意する必要がありました。また、私の場合は、裁判所からの追加質問もありました。
この大事態、これくらいのことは、あります。
以下、11/15に弁護士から渡された、必要書類のリストと注意事項です。
クリックするか、ほかの方法で、拡大してご覧ください。必要書類の目安にはなるかと思います。





合わせて、「債権者一覧表」の弁護士さんへの提出も、求められました。最終的裁判所へも提出しますが、そのまとめは、弁護士さんのほうで行います。下記のような書式です。


このあと、「破産申立書」の書類一式をアップする予定です。さらに、参考として、「法テラスと弁護士間の書類」と「同時廃止決定と免責認可通知」もアップする予定です。
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自己破産申立必要書類 -- 申立書/陳述書
2007.11.7
先にご紹介した、準備書類の次には、「申立書/陳述書」の作成があります。
ここに、私の例を紹介しますので、参考になればと思います。
私の場合から類推できるとすれば、けっこうなページ数になるかと思いますので、数日の、真剣な取り組みが必要かと思います。
自己破産の手続きにおいて、書類の準備作成の労力が自己破産の手続きの80%と言われることもあるようですが、さもありなんと思いますので、この、準備書類を含む書類作成は、真剣に取り組んでください。(債務整理を選択し、その中で自己破産を選んだ場合ですが。)
債務について悩む月日と、債務の解決の方法を悩む月日の苦悩に比べたら、気持ちの面でも、すでに苦痛が解消に向かっているはずですし、がんばりがいがありますから。
以下に紹介する、私の場合の書面では、一部、伏字にはしています。ただ、私個人の状況の中でも、すでにこのブログの記事で公開している範囲については、できるだけリアルに伝わればいいと思いまして、そのままにしてあります。
できるだけ、具体的にイメージしていただいて、自身の判断への材料としていただければと思います。
全部で23ページ、最初の1ページが「申立書」、続くすべてが「陳述書」です。
クリックするか、ほかの方法で、拡大してご覧ください。






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先にご紹介した、準備書類の次には、「申立書/陳述書」の作成があります。
ここに、私の例を紹介しますので、参考になればと思います。
私の場合から類推できるとすれば、けっこうなページ数になるかと思いますので、数日の、真剣な取り組みが必要かと思います。
自己破産の手続きにおいて、書類の準備作成の労力が自己破産の手続きの80%と言われることもあるようですが、さもありなんと思いますので、この、準備書類を含む書類作成は、真剣に取り組んでください。(債務整理を選択し、その中で自己破産を選んだ場合ですが。)
債務について悩む月日と、債務の解決の方法を悩む月日の苦悩に比べたら、気持ちの面でも、すでに苦痛が解消に向かっているはずですし、がんばりがいがありますから。
以下に紹介する、私の場合の書面では、一部、伏字にはしています。ただ、私個人の状況の中でも、すでにこのブログの記事で公開している範囲については、できるだけリアルに伝わればいいと思いまして、そのままにしてあります。
できるだけ、具体的にイメージしていただいて、自身の判断への材料としていただければと思います。
全部で23ページ、最初の1ページが「申立書」、続くすべてが「陳述書」です。
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法テラスと弁護士間の書類
法テラスには、自己破産の手続きにおいて、大変お世話になったわけですが、法テラスとの連携に応じてくださった弁護士さんにも、感謝しています。
法テラスを介するとなると、弁護士さんも、それなりに、法テラスとのやりとりや手続きがあるようなのです。
すべて終了したあとでいただいた書類の中に、法テラスと弁護士さんとの、書類のやりとりの記録もあり、いろいろと、手続きがあったのだなーと、あとでわかりました。
法テラスと、弁護士さん双方に、感謝しています。
以下に、参考として、その書類を掲載します。
このほかに、最初の法テラスの審査の段階で、「弁護士の意見書」なるものもあったのですが、これは、弁護士先生の手書きによるものなので、掲載は控えました。
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法テラスを介するとなると、弁護士さんも、それなりに、法テラスとのやりとりや手続きがあるようなのです。
すべて終了したあとでいただいた書類の中に、法テラスと弁護士さんとの、書類のやりとりの記録もあり、いろいろと、手続きがあったのだなーと、あとでわかりました。
法テラスと、弁護士さん双方に、感謝しています。
以下に、参考として、その書類を掲載します。
このほかに、最初の法テラスの審査の段階で、「弁護士の意見書」なるものもあったのですが、これは、弁護士先生の手書きによるものなので、掲載は控えました。
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